自転車は何に分類されますか?

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自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されます。原則として車道左側を通行し、歩道を通行できる場合でも徐行が義務付けられています。歩行者の妨げになる場合は一時停止が必要です。

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自転車の交通法における分類

道路交通法において、自転車は「軽車両」に分類されます。これにより、自転車には以下のような義務や制限が課せられます。

通行場所
自転車は原則として車道左側を通行しなければなりません。ただし、歩道を通行できる場合もあります。

歩行者への配慮
歩道を通行する場合、自転車は徐行しなければなりません。歩行者の妨げになりそうな場合は一時停止が必要です。

その他
自転車は、夜間にはライトを点灯しなければなりません。また、ヘルメットは着用が推奨されています。

軽車両としての特徴

軽車両は、人力または原動機で走行する車両のうち、以下の要件を満たすものを指します。

  • 全体長が3.4m以下
  • 車両幅が1.25m以下
  • 車両高が2.0m以下
  • 最高時速が20km/h以下

自転車は、これらの要件を満たしているため、軽車両に分類されます。

軽車両区分によるメリット

自転車が軽車両に分類されることで、以下のようなメリットが得られます。

  • 車両通行帯を走行できる。
  • 車道で並走できる。
  • 一時停止を除き、交差点で右折できる。

一方、軽車両として走行する際には、以下のことに注意が必要です。

  • 車道走行が原則である。
  • 歩行者への配慮が必要。
  • 交通法規を遵守する必要がある。

自転車は軽車両として、車道と歩道の両方を走行できる便利な交通手段です。ただし、交通法規を遵守し、歩行者への配慮を怠らないことが安全で快適な自転車利用につながります。