公衆用道路は私道ですか?

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「公衆用道路」の名称は一般通行を連想させますが、私道です。登記があっても、通行権は発生しません。他人の私有地であるため、自由に通行できるわけではないことを理解しておきましょう。位置指定道路と同様、通行には所有者の許可が必要です。

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公道に見えるのに…実は私道?通行トラブルを避けるための基礎知識

「公衆用道路」という響き。まるで誰でも自由に通行できる公道のように聞こえますが、実は落とし穴があります。一見公道と見紛う「公衆用道路」の中には、れっきとした私道が存在するのです。この紛らわしい名称が原因で、通行トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。今回は、この「公衆用道路」の真の姿と、通行に関する注意点について詳しく解説します。

まず、重要なのは「公衆用道路」という名称は、法的に定義された公道(国道、県道、市町村道)を指すものではないということです。地域によっては、古くから地域住民が共同で利用してきた道や、開発業者が整備したものの公道として認定されていない道に、「公衆用道路」という名称が付けられている場合があります。このような道路は、登記簿上では個人の所有地、もしくは複数の個人による共有地として登録されていることが一般的です。

「公衆用道路」と名付けられていても、登記簿上で私有地であれば、それは私道です。たとえ「公衆用道路」という名称が道路標識に表示されていたり、地図に記載されていたとしても、所有者の許可なく通行することはできません。これは、他人の土地に無断で立ち入る trespass にあたり、法的にも問題となります。

「でも、昔からみんなが通っている道なのに…」と思われるかもしれません。確かに、長年にわたり地域住民が通行してきた歴史がある場合、慣習による通行権が認められる可能性もゼロではありません。しかし、通行権の成立には、明確な根拠と長年の継続的な使用が必要です。単に「昔から通っていた」という事実だけでは、通行権を主張することは難しいでしょう。

さらに、たとえ通行権が認められたとしても、それは所有者の権利を完全に無視して通行できるという意味ではありません。通行権は、あくまで所有者の許可に基づく通行の権利であり、所有者には道路の管理や通行方法に関する一定の権限が残ります。例えば、通行時間帯の制限や、車両の通行禁止など、所有者が合理的な範囲で通行を制限することは可能です。

「公衆用道路」と似たようなものに「位置指定道路」があります。これも、建築基準法に基づき、建物の敷地が道路に2メートル以上接していない場合に、指定される道路です。位置指定道路は、私道であっても、建築基準法上の道路としての役割を果たすため、一定の通行が認められます。しかし、「公衆用道路」とは異なり、位置指定道路であることは登記簿に明記されます。また、位置指定道路であっても、所有者の許可なく自由に通行できるわけではありません。

「公衆用道路」という名称に惑わされず、通行トラブルを避けるためには、以下の点に注意することが重要です。

  • 不動産の購入や賃貸を検討する際は、周辺の道路が公道か私道か、登記簿を確認しましょう。
  • 「公衆用道路」という名称の道路を通行する場合は、所有者の許可を得ているか確認しましょう。
  • 長年通行してきた道であっても、通行権の有無は慎重に判断する必要があります。必要に応じて、専門家(弁護士など)に相談しましょう。

「公衆用道路」という紛らわしい名称に惑わされることなく、正しい知識を身につけることで、通行に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して地域社会で生活していくことができるでしょう。