区分所有法45条1項とは?

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区分所有法第45条第1項は、通常は集会で決議すべき事項を、全区分所有者の同意があれば、書面や電子メールなどの電磁的方法でも決議できることを定めています。 これにより、集会開催の手間を省き、迅速な意思決定が可能になります。
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区分所有法45条1項:書面やメールでマンションの重要事項を決められるってホント?

マンションに住んでいると、修繕計画や管理費の値上げなど、住民全体で決めなければならないことが出てきます。通常、これらの重要事項は区分所有法に基づいて「集会」を開催し、議決するのが一般的です。

しかし、忙しい現代人にとって、集会のために時間を合わせるのは容易ではありません。そこで登場するのが、区分所有法第45条第1項です。

集会不要?区分所有法45条1項のスゴイところ

区分所有法第45条第1項は、「 通常は集会で決議すべき事項も、全区分所有者の同意があれば、書面や電子メールなどの電磁的方法でも決議できる 」と定めています。

つまり、全員が納得していれば、わざわざ集まって話し合わなくても、書面やメールでのやり取りだけで、マンションの重要事項を決定できるのです。

区分所有法45条1項を活用するメリット

区分所有法45条1項を活用するメリットは、主に以下の3点です。

  1. 時間と費用の節約: 集会を開催するとなると、会場の手配や案内状の送付など、時間と費用がかかります。書面やメールでの決議であれば、これらの負担を大幅に削減できます。
  2. スムーズな意思決定: 集会では、意見が対立して議論が長引いたり、反対派の出席によって決議が否決されたりする可能性があります。書面やメールであれば、事前に個別に意見調整ができるため、スムーズな意思決定につながります。
  3. 参加率の向上: 仕事や育児などで忙しい人は、集会への参加が難しい場合があります。書面やメールであれば、自分のペースで内容を確認し、意思表示することができるので、参加率の向上も期待できます。

注意点も忘れずに!

区分所有法45条1項は便利な制度ですが、利用する際には以下の点に注意が必要です。

  • 全区分所有者の同意が必要: たった一人でも反対者がいる場合は、この制度を利用できません。
  • 書面による意思表示が必要: 口約束だけでは無効となる可能性があります。必ず書面で意思表示を行い、保管しておきましょう。
  • 重要事項の説明責任: 書面やメールで決議を行う場合でも、管理組合は区分所有者に対して、議案の内容を分かりやすく説明する責任があります。

まとめ

区分所有法45条1項は、マンションの運営をスムーズかつ効率的に行うための有効な手段です。ただし、利用する際には注意点も踏まえ、区分所有者全員が納得した上で、適切に運用していくことが大切です。