家が二つある場合、住民税はどちらにかかりますか?

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住民税は居住地の状況によって納付方法が異なります。主たる住所地では所得割、均等割の両方を納税しますが、二つの家がある場合、副住居地には均等割のみが課税されます。 つまり、所有する家の数に関わらず、主たる住所地の自治体への納税負担が最も大きくなります。 その他費用は、居住形態(賃貸マンション、分譲マンション、一戸建て)によって大きく変動します。

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家が二つある場合、住民税はどちらにかかる? 住民税の「居住地主義」と「生活の本拠」

住民税は、私たちが暮らす地域社会を支える大切な税金です。所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず定額で課税される「均等割」の二種類があり、その仕組みは意外と複雑です。特に、複数の家を持つ場合、住民税がどのように課税されるのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、そのような疑問に答えるべく、住民税の課税ルールについて詳しく解説します。

住民税は「居住地主義」が原則

住民税は、その年の1月1日時点で住民登録をしている市区町村(特別区を含む)に納めるのが原則です。これを「居住地主義」と言います。つまり、住民税は住所地で課税されるので、単に家を所有しているというだけでは課税対象にはなりません。

「生活の本拠」とは?

ここで重要なのが「生活の本拠」という考え方です。住民税における「住所」とは、単に住民票がある場所ではなく、「生活の本拠」がある場所を指します。生活の本拠とは、日常生活の中心となる場所、つまり、居住期間、生活状況、職業、家族関係などを総合的に判断して決定される場所です。

例えば、普段は東京のアパートに住んで仕事をしている人が、週末だけ地方の実家に帰るという場合、生活の本拠は東京のアパートにあると判断されます。この場合、住民税は東京の市区町村に納めることになります。

家が二つある場合の住民税

それでは、家が二つある場合はどうなるのでしょうか?この場合、どちらの家が「生活の本拠」であるかを判断する必要があります。

  • 生活の本拠が一つの場合:

    例えば、普段は東京のマンションに住み、週末だけ軽井沢の別荘を利用する場合、生活の本拠は東京のマンションにあると判断されます。この場合、住民税は東京の市区町村に納めることになります。軽井沢の別荘は、生活の本拠ではないため、住民税は課税されません(固定資産税は課税されます)。

  • 生活の本拠が複数ある場合:

    まれに、生活の本拠が複数あると判断されるケースもあります。例えば、年間を通じて東京と大阪を行き来し、それぞれの家でほぼ同じくらいの期間を過ごしている場合などです。このような場合は、個々の状況を総合的に勘案して、どちらの市区町村が生活の本拠であるかを判断する必要があります。判断が難しい場合は、税務署や市区町村の税務担当窓口に相談することをおすすめします。

副住居地の均等割

生活の本拠ではない家(副住居)がある場合でも、その家がある市区町村から均等割が課税される場合があります。これは、その市区町村が提供する行政サービス(ゴミ処理、道路整備など)を利用していることに対する負担という考え方に基づいています。

ただし、副住居地での均等割は、一定の条件を満たす場合にのみ課税されます。例えば、その家に電気、ガス、水道などが開通しており、いつでも人が住める状態になっている場合などです。

まとめ

家が二つある場合の住民税は、「生活の本拠」がどこにあるかによって課税の対象となる市区町村が決まります。生活の本拠が一つの場合は、その市区町村に住民税が課税され、生活の本拠ではない家(副住居)がある場合は、一定の条件を満たす場合に均等割が課税されることがあります。

ご自身の状況が複雑な場合は、税務署や市区町村の税務担当窓口に相談し、正確な情報を得るようにしましょう。