民泊を始めるにはどのような許可が必要ですか?

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民泊事業を始めるには、まず管轄の都道府県に「住宅宿泊事業届出書」を提出する必要があります。必要な添付書類や記載事項は、住宅宿泊事業法に基づいており、届出書の提出が事業開始の許可となります。 手続きを誤ると事業が立ち行かなくなるため、正しい手続きを踏むことが重要です。
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民泊を開始するための必要な許可

民泊事業を開始するには、管轄の都道府県に「住宅宿泊事業届出書」を提出する必要があります。この届出書の提出が民泊事業の許可となります。

住宅宿泊事業届出書の提出方法

  1. 提出先を確認する: 各都道府県の条例で提出先が異なるので、管轄の保健所または福祉事務所に確認します。
  2. 届出書を入手する: 提出先から届出書を入手するか、ホームページからダウンロードします。
  3. 必要事項を記入する: 届出書に事業主情報、宿泊施設の情報、利用規約など必要な事項を記入します。
  4. 添付書類を揃える: 届出書には、以下の添付書類が必要です。
    • 住民票の写し(事業主のもの)
    • 土地の登記事項証明書(施設所在地のもの)
    • 建物平面図
    • 利用規約
    • 責任者の誓約書
    • 保険証明書(施設の事故や火災への備え)
  5. 提出する: 提出先は都道府県によって異なるので、事前に確認します。郵送または窓口で提出できます。

届出の処理

届出書が提出されると、管轄の保健所または福祉事務所が内容を審査し、許可の有無を通知します。審査には約1~2か月かかります。審査結果は許可、不許可、一部許可などがあります。

手続き上の注意点

  • 届出書の記載内容に誤りがあると、許可が下りない可能性があります。注意して記入しましょう。
  • 届出書を提出していない状態で民泊を営業すると、罰則を受けることがあります。
  • 民泊事業を始める前に、管轄の自治体の条例や規則を確認し、必要な許可を取得しましょう。