特定技能1号で何年働けますか?

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特定技能1号は、最長5年間の在留が認められます。 ただし、特定技能2号への移行などを含めれば、最長10年間の日本滞在が可能となります。 ただし、2024年2月からの制度変更により、関連する「育成就労制度」の導入で、将来的には滞在期間の短縮(最長3年)の可能性も考慮する必要があります。
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特定技能1号の在留資格で、一体どれだけの期間日本で働くことができるのでしょうか? これは、多くの外国籍の労働者にとって非常に重要な関心事です。結論から言えば、単純に「特定技能1号」の在留資格だけで考えれば、最長5年間です。しかし、この5年間という数字だけでは、その実情を完全に理解することはできません。なぜなら、特定技能制度は、単なる短期滞在のための制度ではなく、段階的なキャリアパスを想定した制度設計になっているからです。

特定技能1号の在留期間は、原則として5年です。これは、申請が承認された時点からカウントされます。この5年間で、雇用主は外国人労働者の技能向上を支援し、労働者は日本の社会や企業文化に適応していくことが求められます。5年間という期間は、ある程度の熟練度を習得し、日本語能力も向上させるのに十分な時間と捉えることができます。しかし、多くの場合、5年という期間は、単なる通過点に過ぎません。

ここで重要なのが、特定技能2号への移行可能性です。特定技能1号の在留資格を有する外国人は、一定の要件を満たせば、特定技能2号への移行を申請することができます。この要件は、技能試験の合格や、一定期間以上の就労実績などが含まれます。特定技能2号への移行が認められれば、更なる5年間の在留が認められ、合計で最長10年間の日本での滞在が可能となります。これは、より長期的なキャリアプランを立てる上で大きなメリットと言えるでしょう。

しかし、2024年2月からの制度変更によって、この状況に変化が生じる可能性が出てきました。 具体的には、「育成就労制度」の導入です。これは、特定技能1号の労働者、特に家族を日本に帯同させている労働者に対して、育児や介護などの支援を強化する制度です。 しかし、この制度の導入に伴い、特定技能1号の在留期間が短縮される可能性が懸念されています。具体的には、最長3年となるシナリオも提示されており、現時点では、この可能性を無視することはできません。

今後の制度変更の詳細な内容や、その影響範囲は、今後の政府発表を待つ必要があり、現時点では予測が難しい部分もあります。しかし、重要なのは、特定技能1号の在留資格取得を目指している方、あるいは既に取得している方は、この制度の柔軟性と同時に、その不確実性も理解しておく必要があるということです。 5年という数字に捉われず、特定技能2号への移行可能性、そして新たな制度変更の可能性を含めて、長期的なキャリアプランを綿密に検討することが不可欠です。 常に最新の情報を入手し、必要に応じて専門機関への相談も検討すべきでしょう。 単なる5年間の在留ではなく、将来を見据えた計画こそが、日本で長く安定して働くための鍵となります。 常に最新の情報を追いかけ、自身の状況に合わせた戦略を立てることが重要なのです。

最後に、特定技能1号の在留資格取得は、単なる手続きのクリアだけでなく、日本社会への貢献という視点も忘れてはいけません。 技能を磨き、日本語能力を高め、日本の社会に貢献することで、より長く日本で働くための基盤を築くことができるでしょう。