ワーキングホリデーで一時帰国した場合、健康保険はどうなりますか?

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ワーキングホリデーで一時帰国しても、住民票を戻さなければ健康保険は適用されません。 医療費は自己負担となり、海外療養費制度も利用できません。 保険加入の継続や手続きは、帰国前にしっかり確認することが重要です。
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ワーキングホリデー制度を利用して海外で生活をしている皆さん、一時帰国を予定されている方は少なくないのではないでしょうか。せっかくの休暇、日本での家族や友人との時間を満喫したい気持ちは誰しも抱くものです。しかし、その際に気になるのが健康保険の扱いでしょう。一時帰国中に病気やケガをした場合、保険は適用されるのでしょうか? 結論から言うと、ワーキングホリデービザ保持者の一時帰国中は、住民票を移していない限り、日本の国民健康保険は適用されません。

これは多くのワーキングホリデー参加者にとって、重大な落とし穴となり得ます。 「一時帰国程度なら大丈夫だろう」と安易に考えていると、高額な医療費の自己負担を強いられる可能性があるからです。 日本で受診する場合、国民健康保険に加入していなければ、全額自己負担となります。 風邪を引いただけでも、数万円の費用がかかることは珍しくありません。 もし、事故や病気で入院が必要となれば、その費用は容易に数十万、場合によっては数百万円に膨れ上がる可能性も否定できません。

ワーキングホリデービザで滞在する国によっては、医療費が高額なことも少なくありません。 日本での医療費の安さに慣れていると、海外での医療費の高さに驚かされるでしょう。 そのため、一時帰国中に日本で治療を受けることを計画している場合、万が一に備えて海外旅行保険に加入しておくことを強く推奨します。

海外旅行保険は、一時帰国中の医療費だけでなく、帰国時の航空券の変更費用や、携行品紛失などの補償も含まれる場合があります。 保険の種類や補償内容、補償限度額などは、各保険会社によって異なるため、自分の状況に合った保険を選ぶことが重要です。 出発前に複数の保険会社のプランを比較し、十分に検討しましょう。 特に、治療費の補償限度額は、十分な金額を確保するようにしてください。 高額な医療費を自己負担せざるを得ない状況を避けるためには、この点が非常に重要です。

さらに、ワーキングホリデー中の健康保険に関する情報は、滞在国の日本大使館や領事館、あるいはワーキングホリデー協会などのウェブサイトで確認することもできます。 最新の情報を入手し、誤解のないように注意しましょう。

一時帰国の期間が短いからといって、健康保険の適用を安易に考えてはいけません。 住民票を移していない状態では、たとえ数日の帰国であっても、日本の国民健康保険は適用されません。 海外療養費制度も、一時帰国中は利用できません。これは、海外療養費制度が、日本に住民登録がある人が海外で治療を受けた場合に、その費用の一部を払い戻す制度であるためです。 一時帰国中は、日本の国民健康保険の適用外となるため、この制度も利用できないのです。

結論として、ワーキングホリデー中の一時帰国においては、健康保険の適用状況をしっかりと把握し、万が一の事態に備えて、海外旅行保険への加入を検討することが必須です。 楽しい一時帰国を安心して過ごすためにも、事前に十分な準備を行いましょう。 帰国前に、日本の保険制度や海外旅行保険について、もう一度確認することを強くお勧めします。 安易な判断で、高額な医療費の負担を強いられることのないように、しっかりと準備を行い、安全で充実した一時帰国となるようにしてください。