事故を起こして警察を呼ばないとどうなる?

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交通事故を起こした場合、被害の程度に関係なく警察への報告が義務付けられています。報告を怠ると「報告義務違反」となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

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交通事故、誰にとっても避けたい出来事ですが、万が一、事故を起こしてしまった場合、警察への報告は非常に重要な義務となります。しかし、事故の状況によっては「大したことない」「示談で済ませよう」と考え、警察への報告をためらってしまう方もいるかもしれません。

この記事では、交通事故を起こした際に警察へ報告しなかった場合に起こりうる事態について、様々な角度から解説します。単に法律上の罰則だけでなく、その後の生活に及ぼす影響についても触れ、報告義務の重要性を改めて確認していきましょう。

警察への報告義務とは

道路交通法第72条には、交通事故を起こした運転者の義務として、以下の内容が定められています。

  • 負傷者の救護: まずは負傷者の救護が最優先です。救急車の手配や応急処置など、できる限りの対応を行いましょう。
  • 危険防止措置: 後続車による二次的な事故を防ぐため、ハザードランプの点灯や三角表示板の設置など、安全確保のための措置を講じます。
  • 警察への報告: 事故の発生日時、場所、負傷者の有無、損壊した物などを警察に報告します。

この報告義務は、事故の大小に関わらず、すべての交通事故に適用されます。つまり、物損事故であっても、人身事故であっても、報告は必須なのです。

報告を怠った場合に起こりうる事態

では、もし警察への報告を怠った場合、一体どのような事態が起こりうるのでしょうか?

  • 報告義務違反による罰則: 道路交通法第119条により、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
  • 保険金の請求が困難になる: 交通事故の保険金請求には、警察が発行する「交通事故証明書」が必要となる場合がほとんどです。報告を怠ると、この証明書が発行されず、保険金請求が難しくなる可能性があります。
  • 過失割合の認定に不利になる: 警察への報告がない場合、事故状況の客観的な証拠が不足するため、当事者間の主張に食い違いが生じやすくなります。その結果、ご自身の過失割合が不利に認定される可能性があります。
  • 後日、罪に問われる可能性: 事故後しばらく経ってから、相手方が警察に届け出た場合、報告義務違反だけでなく、道路交通法違反(安全運転義務違反など)で罪に問われる可能性も出てきます。
  • 行政処分を受ける可能性: 事故の内容によっては、免許の停止や取り消しといった行政処分を受ける可能性もあります。

安易な示談の危険性

「警察には届けずに、当事者同士で示談すれば良い」と考える方もいるかもしれません。しかし、これは非常に危険な考え方です。

示談は、あくまで当事者間の合意であり、法的な効力を持つものではありません。後日、相手方が「示談内容に納得できない」と主張したり、隠れていた損害が発覚したりした場合、トラブルに発展する可能性が高まります。

また、示談交渉が難航した場合、結局警察を介入させることになり、最初から報告していれば避けられたはずの罰則を受ける可能性も出てきます。

まとめ

交通事故を起こしてしまった場合、パニックになったり、面倒に感じたりするかもしれませんが、警察への報告は法律で定められた義務であり、後々のトラブルを避けるためにも非常に重要な行為です。

事故の大小に関わらず、まずは落ち着いて警察に連絡し、指示に従うようにしましょう。もし、対応に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討してみてください。適切な対応を行うことで、ご自身の権利を守り、安心して事故後の処理を進めることができます。

この情報が、万が一の事故の際に、冷静かつ適切な行動をとるための一助となれば幸いです。