外国人の国民健康保険の加入要件はいつから変わりますか?

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2012年7月9日から、外国人登録制度が廃止され、3ヶ月以上日本に滞在する外国人は住民票を取得し、国民健康保険に加入する義務が生じます。変更は住民基本台帳法などの改正に基づいています。

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外国人に対する国民健康保険加入の義務化スケジュール

2012年7月9日付けで、外国人登録制度が廃止されました。この変更により、日本に3か月以上滞在する外国人は住民票を取得し、住民基本台帳法に準拠して国民健康保険に加入する義務が生じました。

加入対象となる外国人

  • 日本に3か月以上滞在する外国人
  • 留学、就労、家族滞在などの滞在目的を問わない
  • 住所を有していること

加入手続きの流れ

外国人の方は、居住地の市区町村役場で住民票を取得した後、国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きは以下の通りです。

  1. 役場で住民票を取得する
  2. 国民健康保険加入申込書を役場で入手する
  3. 加入申込書に必要事項を記入し、役場に提出する
  4. 保険料の支払方法を選択する(口座振替、クレジットカードなど)

保険料の負担

国民健康保険の保険料は、各市区町村によって異なります。保険料は所得や扶養家族の人数に応じて計算されます。

義務化の背景

外国人に対する国民健康保険加入義務化は、次のような理由から実施されました。

  • 外国人住民の健康と福祉の向上
  • 医療費負担の公平化
  • 社会保障制度の充実

その他

  • 国民健康保険に加入すると、医療費の自己負担額が軽減されます。
  • 就労している外国人の方は、雇用主を通じて健康保険に加入している可能性があります。この場合は、国民健康保険に二重に加入しないように注意してください。
  • 無保険の状態が続くと、罰則が科せられる可能性があります。

以上が、外国人に対する国民健康保険加入義務化に関する情報です。最新の情報については、居住地の市区町村役場にお問い合わせください。