海外療養費はいくら戻ってきますか?

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海外療養費の支給額は、海外で支払った医療費の7割(未就学児は8割、70歳以上の一部は7割または8割)ではありません。日本の医療制度で同様の治療を受けた場合の標準的な費用を基準に計算され、自己負担額を差し引いた額が支給されます。

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海外療養費:いくらか戻ってくる? 想像と現実のギャップを埋める

海外旅行中の病気やケガ。楽しい思い出が一転、不安と高額な医療費の負担に悩まされる事態は避けたいものです。そんな時、頼りになるのが海外療養費制度。しかし、「海外で支払った医療費の7割が戻ってくる」という認識は大きな誤解です。実際には、いくらか戻ってくるのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。

海外療養費は、海外で受けた医療サービスに対して、日本の健康保険制度から支給される給付金です。ポイントは、支給額が「海外で実際に支払った金額」ではなく、「日本で同じ治療を受けた場合の標準的な費用」を基準に算出される点です。つまり、たとえ海外で高額な医療費を支払ったとしても、日本の基準額を超える部分は支給されません。

例えば、海外で盲腸の手術を受け、50万円の医療費を支払ったとします。日本で同じ手術を受けた場合の標準的な費用が20万円だとすると、海外療養費の支給額は、この20万円を基準に計算されます。自己負担割合が3割の場合、支給額は20万円の7割にあたる14万円となります。残りの36万円は自己負担となり、戻ってきません。

さらに、医療行為の内容によっても支給額は大きく変動します。高度な医療技術を要する治療や、日本では保険適用外の治療を受けた場合、支給額が減額される、あるいは全く支給されないケースもあります。例えば、美容整形や予防接種などは、基本的に支給対象外です。

また、領収書や診療内容明細書など、必要な書類を適切に提出することも重要です。書類が不備していたり、提出期限を過ぎていたりすると、支給が遅れたり、最悪の場合、支給を受けられない可能性もあります。

では、具体的にどのように支給額が計算されるのでしょうか? 計算式は以下の通りです。

  • 支給額 = (日本で同じ治療を受けた場合の標準的な費用) × (1 – 自己負担割合)

自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。一般的には3割ですが、未就学児は2割、70歳以上の一部の方は1割または2割となります。

海外療養費の申請手続きは、帰国後に行います。加入している健康保険組合や国民健康保険に必要書類を提出する必要があります。申請に必要な書類は、医療機関が発行した領収書、診療内容明細書、パスポートのコピーなどです。事前に必要な書類を確認し、大切に保管しておくことが大切です。

海外療養費制度は、海外での予期せぬ医療費負担を軽減するための貴重な制度です。しかし、支給額は「海外で支払った金額」ではなく、「日本で同じ治療を受けた場合の標準的な費用」に基づいて計算されることを理解しておく必要があります。海外旅行保険への加入も検討し、万が一の事態に備えておくことが重要です。

海外旅行を楽しむためにも、海外療養費制度の仕組みを正しく理解し、適切な準備を心掛けましょう。出発前に、加入している健康保険組合や国民健康保険に問い合わせ、詳細な情報を確認することをお勧めします。思わぬ出費を防ぎ、安心して海外旅行を楽しむためにも、事前の準備が大切です。