生命保険料控除は夫と妻どちらが受けられますか?

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生命保険料控除は、法律上の配偶者や6親等内の血族、3親等内の姻族の保険料が対象です。 内縁関係者などは対象外となるため注意が必要です。控除を受けられるのは、保険料を支払った本人ではなく、その保険料の支払対象者(配偶者等)が所得税の確定申告を行う際に控除を受けます。 つまり、誰が保険料を支払ったかではなく、誰が保険に加入しているかが重要です。

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生命保険料控除、誰が受けられるの? 夫婦間の複雑なケースを徹底解説

生命保険料控除は、国民の生活安定に貢献する制度として、税制面から生命保険加入を促進する目的で設けられています。しかし、夫婦で保険加入をしている場合、誰が控除を受けられるのか、ややこしいと感じる方も多いのではないでしょうか。 単に「保険料を支払った人」ではなく、「保険の加入者」という点がポイントとなります。この記事では、夫婦間の生命保険料控除について、よくあるケースや注意点などを具体的に解説していきます。

まず、基本的なルールとして、生命保険料控除は保険料を支払った本人ではなく、保険の加入者本人が受けられます。 法律上の配偶者であれば、夫が妻の保険料、妻が夫の保険料を支払っていても、それぞれの加入者である夫と妻がそれぞれ控除を受けることができます。 重要なのは、保険契約者と保険料支払者、そして保険加入者がそれぞれ異なる場合でも、控除を受けられるのは保険加入者であるということです。 例えば、夫が妻の保険料を全額支払っていたとしても、妻が保険の加入者であれば、妻が控除を受ける権利を持ちます。夫は控除を受けることはできません。

では、より複雑なケースを考えてみましょう。

  • 夫婦がそれぞれ別の保険に加入している場合: この場合は、夫と妻はそれぞれ自身の保険料について控除を受けることができます。 それぞれの保険料控除の上限額は、保険の種類や契約内容によって異なりますので、注意が必要です。

  • 夫が妻の保険料を一部負担し、妻も一部負担している場合: この場合も、保険の加入者である妻が控除を受けます。夫が負担した分は、妻の控除額に影響を与えることはありません。ただし、夫が支払った金額が贈与税の対象になる可能性も考慮する必要があります。 贈与税の対象となる金額には一定の範囲がありますので、税務署に相談することをお勧めします。

  • 夫婦が同じ保険に加入している場合(例: 夫婦で加入できる終身保険など): この場合は、それぞれの加入者である夫と妻が、それぞれが支払った保険料について控除を受けることが可能です。 ただし、保険契約の内容をよく確認する必要があります。

  • 子どもを被保険者とする保険の場合: この場合は、子どもの保険料を支払った親が、その保険料について控除を受けることはできません。 被保険者である子どもが成年であれば、子ども自身が控除を受けることができます。未成年の場合は、親権者の所得に合算されて税金が計算されるため、直接的な控除は適用されません。

さらに、控除対象となるのは、法律上の配偶者や、6親等内の血族、3親等内の姻族の保険料のみです。 内縁関係者や恋人など、法律上の配偶者ではない方の保険料は控除対象外となります。この点は非常に重要です。 事実婚や同棲など、婚姻届を提出していない関係の場合、控除を受けることはできませんので、ご注意ください。

生命保険料控除を受けるためには、確定申告が必要です。 必要な書類は、保険会社から送られてくる保険料控除証明書です。 この証明書をしっかりと保管し、確定申告時に提出しましょう。 もし、控除の対象となる保険料や手続きについて不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。 複雑な制度だからこそ、専門家のアドバイスを受けることで、安心して控除を受けることができます。

最後に、生命保険料控除は、税金対策の一つとして活用できますが、保険加入の目的はあくまで自身の生活の安定や将来設計です。 保険の加入にあたっては、保険の内容を十分に理解し、自身の状況に合った保険を選ぶことが大切です。 安易に税制上のメリットだけで保険を選ぶのではなく、ご自身のニーズと合致する保険を選んでください。