紹介状なし 選定療養費 いくら?

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紹介状なし受診の場合、初診時より選定療養費として追加負担が発生します。医科では7,000円、歯科では5,000円が必要となる予定です。

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紹介状なし受診時の選定療養費

医療機関を受診する際に、他の医療機関から紹介状なしで受診した場合、選定療養費という追加負担が発生します。これは、紹介状なしで受診した場合に医療機関が負担する事務手続きなどの費用を患者が負担するものです。

選定療養費の金額

  • 医科:7,000円
  • 歯科:5,000円

選定療養費が発生する対象者

  • 紹介状なしで医療機関を受診する患者
  • 他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診する患者

選定療養費の負担時期

  • 初診時

選定療養費の対象外となるケース

  • 救急外来を受診した場合
  • 夜間や休日に受診した場合
  • 特定疾患医療機関を初診で受診した場合
  • 傷病手当金受給者で、通勤途中の負傷・疾病で受診した場合
  • 被災者医療応急処置料による受診の場合
  • 精神疾患専門医療機関を初診で受診した場合
  • 口腔外科以外の歯科医療機関を初診で受診した場合

選定療養費の意義

選定療養費は、紹介状なしで受診することで医療機関にかかる事務コストの増加を抑制し、医療機関の合理的な運営に寄与することを目的としています。また、患者にとっても、紹介状を適切に受けて受診することの重要性を再認識させる機会となります。

受診時の注意点

紹介状なしで受診する場合は、選定療養費が発生することを認識しておきましょう。また、以下のような場合は紹介状が必要になる可能性があります。

  • 慢性疾患や専門性の高い治療が必要な場合
  • 検査や治療に時間がかかる場合
  • 紹介元の医療機関の判断で紹介状が必要とされた場合

紹介状が必要かどうかは、診療内容や患者の状況によって異なります。受診前に医療機関に問い合わせて確認することをおすすめします。また、受診時には、紹介状や保険証などの必要な書類を必ず持参しましょう。