車を横からぶつけられた場合、過失割合は?

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停車中の車両に横から衝突した場合、加害者側の過失は原則100%です。しかし、停車場所が駐停車禁止区域、坂の上部、急坂など危険な場所だった場合は、被害者にも過失が認められる可能性があります。過失割合は状況により変動するため、専門家への相談が重要です。

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停車中の車両に横から衝突された。事故の当事者として、そして何より、被害者として、あなたは怒りと不安に押しつぶされそうになっているかもしれません。修理費用、精神的苦痛、そして何より、事故の責任と過失割合について、頭を悩ませていることでしょう。 この記事では、停車中の車両に横からぶつけられた場合の過失割合について、様々なケースを想定しながら詳しく解説します。 インターネット上に既に存在する一般的な説明を繰り返すのではなく、より詳細で現実的な視点から、問題点を掘り下げていきます。

まず、基本的な原則として、停車中の車両に横から衝突した場合、加害者側の過失は非常に高い、ほぼ100%に近いと認識するのが妥当です。 停車車両は動いていません。衝突を回避する責任は、完全に走行中の車両、つまり加害者側にあります。 これは、道路交通法や判例においても支持されている原則です。 しかし、「ほぼ100%」と書いたように、実際には100%とはならないケースも存在します。 それは、被害者側の状況、つまり停車場所や状況に問題があった場合です。

例えば、駐停車禁止区域に停車していた場合。これは、最も過失割合が被害者側に傾く典型的なケースです。 駐停車禁止区域は、交通の安全を確保するために設けられた場所です。 そこに停車することで、他の車両の通行を妨げたり、事故のリスクを高めたりする可能性があります。 仮に、加害者側の速度超過や前方不注意といった過失があったとしても、被害者側の駐停車禁止違反が事故の一因であると認められれば、過失割合は70:30、あるいはそれ以上に被害者側の過失が認められる可能性があります。 この割合は、事故の状況、例えば、駐停車禁止区域の表示の明確さ、交通量、事故の発生場所など、様々な要素によって変動します。

また、坂の上部や急坂など、視界が悪い場所に停車していた場合も同様です。 下から登ってくる車両にとって、停車中の車両が視界に入りにくい状況は、事故リスクを著しく高めます。 同様に、交差点の角や、道路のカーブなど、見通しの悪い場所に停車していた場合も、被害者側に過失が認められる可能性があります。 さらに、後方確認を怠っていたり、非常灯等の適切な安全措置を講じていなかった場合も、過失割合に影響を与えます。 夜間や視界不良時の停車では、より一層の注意が求められます。

さらに、複雑なケースとして、被害車両が故障などで停車せざるを得ない状況、あるいは、緊急車両の通行を妨げることなく停車している場合なども考えられます。 これらのケースでは、被害者側の過失はほとんど認められないか、あるいは、非常に低い割合となるでしょう。 しかし、これらの状況を主張するためには、客観的な証拠の提示が不可欠です。 例えば、故障を証明する整備工場の診断書や、緊急事態であったことを示す証拠が必要となるでしょう。

結論として、停車中の車両に横からぶつけられた場合でも、過失割合は必ずしも加害者100%とは限りません。 事故の状況、特に被害者側の停車場所や状況によっては、被害者にも過失が認められる可能性があるのです。 そのため、事故発生後は、警察への届け出、現場状況の証拠写真撮影、目撃者への証言確保などを迅速に行い、弁護士などの専門家への相談を検討することが重要です。 自己判断で過失割合を決めつけず、客観的な証拠に基づいて、冷静かつ適切に対応することが、あなたの権利を守るために不可欠です。