選定療養費とは いつから?

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2016年4月の健康保険法改正で、200床以上の地域医療支援病院では、紹介状なしで初診を受ける患者さんから、診療費に加えて選定療養費として7,000円以上を徴収することが義務付けられました。これは、医療機関の機能分担を進めるための制度です。

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選定療養費とは?2016年から導入された制度の背景と患者側のメリット・デメリット

選定療養費という言葉を聞いたことはありますか?医療費の一部負担に関わる制度であり、2016年4月から導入されています。すでに知っている方も、そうでない方も、改めてこの制度について理解を深めてみましょう。

選定療養費とは、簡単に言うと、特定の規模以上の病院を受診する際に、紹介状なしで受診した場合に発生する追加料金のことです。これは、医療機関の機能分担を促進し、より効率的な医療体制を構築することを目的としています。具体的には、200床以上の地域医療支援病院が対象となります。

なぜこのような制度が導入されたのでしょうか?背景には、以下の様な課題がありました。

  • 大病院への患者集中: 軽症の患者さんが、高度な医療設備や専門医が揃う大病院に集中することで、本当に必要な重症患者さんの治療が遅れる可能性。
  • 医療資源の浪費: 大病院の専門的な医療資源が、軽症患者さんにも使われることで、資源の有効活用ができていない。
  • 紹介制度の軽視: かかりつけ医からの紹介状なしに、患者さんが自由に病院を選択できるため、適切な医療連携が阻害される。

これらの課題を解決するために、選定療養費制度が導入され、患者さんには、まず地域のクリニックや診療所(かかりつけ医)を受診し、必要に応じて紹介状をもらってから専門的な病院を受診するという流れが推奨されるようになりました。

選定療養費の金額は、病院によって異なりますが、初診の場合は原則として7,000円以上(歯科の場合は5,000円以上)と定められています。再診の場合は、特定の条件に該当する場合に、選定療養費が発生することがあります。

選定療養費のメリット・デメリット:

患者側のメリットとしては、

  • 適切な医療機関への誘導: まずは地域のクリニックを受診することで、適切な診断を受け、本当に必要な場合は専門医を紹介してもらえる。
  • 医療費の抑制: 軽症の場合は、地域のクリニックで対応できるため、大病院を受診するよりも医療費が安く済む可能性がある。

一方、デメリットとしては、

  • 紹介状がない場合の追加料金: 紹介状がない場合、選定療養費を支払う必要があるため、経済的な負担が増える。
  • 受診までの時間: まずは地域のクリニックを受診し、紹介状を書いてもらう必要があるため、受診までに時間がかかる場合がある。

例外規定について:

選定療養費には、例外規定も存在します。例えば、以下のような場合は、紹介状がなくても選定療養費は発生しません。

  • 緊急の場合
  • 他の医療機関からの紹介状を持参した場合
  • 特定健診、がん検診等の結果により受診が必要となった場合
  • 医科と歯科の間で、それぞれ別の医療機関を受診する場合
  • その他、厚生労働大臣が定める場合

まとめ:

選定療養費制度は、医療機関の機能分担を促進し、より効率的な医療体制を構築するための制度です。患者さんは、制度の目的を理解し、自身の症状や状況に合わせて適切な医療機関を選択することが重要です。普段からかかりつけ医を持ち、必要な場合には紹介状を書いてもらうことで、経済的な負担を軽減し、スムーズな医療を受けることができます。受診前に、医療機関に選定療養費の有無や金額について確認することをおすすめします。