10対0の事故で示談金はいくら請求できますか?

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過失割合が10対0の場合、被害者は通常、物的損害の全額を賠償金として請求できます。加害者が示談を希望する場合、物的損害額と同額、またはそれに近い金額の支払いを求められる可能性が高いと考えられます。この金額は、修理費用や買い替え費用などを基に算出されます。

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10対0の過失割合における示談金請求額

交通事故において、過失割合が10対0の場合、被害者は法的責任を負わないとみなされます。そのため、被害者は加害者に対し、以下の損害賠償を請求することができます。

物的損害賠償

物的損害賠償とは、事故により被った車両やその他の財産に対する損害を賠償するものです。過失割合が10対0の場合、被害者は通常、物的損害の全額を請求できます。この金額は、修理費用または買い替え費用、および損害による減価償却分を基に算出されます。例えば、修理費用が100万円の場合、被害者は加害者に対し100万円の物的損害賠償を請求できます。

示談金の金額

加害者が示談を希望する場合、物的損害賠償と同額、またはそれに近い金額の支払いを求められる可能性があります。示談金の金額は、物的損害のほかに、以下のような要素を考慮して決定されます。

  • 傷害の程度:被害者が怪我を負った場合、示談金には治療費、Rehab費用、逸失利益などが含まれる可能性があります。
  • 過失の悪質さ:加害者の過失が特に悪質であった場合、示談金が高額になる可能性があります。
  • 過去の判例:同様の事例における過去の判例も示談金の金額に影響を与えることがあります。

示談金の金額は、被害者と加害者、またはその代理人との間で交渉により決定されます。合意が得られない場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。

注意点

10対0の過失割合であっても、被害者が一部の過失を認めた場合、示談金請求額が減額される可能性があります。また、示談金は被害者の損害を完全に補償するとは限りません。被害が長期にわたる場合は、示談金のほかに、特別損害として逸失利益や後遺症による慰謝料を請求できる可能性もあります。

示談金請求の際には、弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は、損害の調査、適切な示談金額の算出、交渉を代行することで、被害者の権利を守るのに役立ちます。