オーバーステイ状態でも結婚はできますか?

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はい。オーバーステイ中で帰国せずとも日本で結婚手続きを完了できます。結婚後は在留特別許可を申請し、最終的に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得可能な場合があります。

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オーバーステイ状態で日本での結婚手続き

日本にオーバーステイしている外国人の方も、特定の条件を満たせば、日本国内で結婚手続きを完了できます。

オーバーステイ状態で結婚できる条件

オーバーステイ中に結婚するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 結婚相手が日本国民または日本に永住している外国人であること
  • オーバーステイ期間が3カ月未満であること

また、以下の追加条件も必要になる場合があります。

  • オーバーステイの理由がやむを得ない事情によるものであること
  • 国外退去命令を受けていないこと

結婚手続きの流れ

オーバーステイ中で結婚手続きを行うには、以下の手順に従う必要があります。

  1. 入管に出頭する
    オーバーステイ期間が3カ月未満であれば、入管に出頭して「帰国準備期間の延長」を申請します。
  2. 婚姻届を提出する
    入管で帰国準備期間の延長が認められたら、市区町村役場に婚姻届を提出します。
  3. 在留特別許可を申請する
    婚姻届を提出後、入管に在留特別許可を申請します。

在留特別許可の取得

在留特別許可は、オーバーステイ中に結婚した外国人に一時的に与えられる在留資格です。許可期間は最大6カ月で、入国管理局の裁量によって更新される可能性があります。

日本人の配偶者等ビザへの移行

在留特別許可を更新し続けることで、最終的には「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があります。この在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 結婚から3年以上経過していること
  • 日本に引き続き住所を有していること
  • 安定した収入があること

オーバーステイ状態で結婚を検討している場合は、専門の弁護士や入国管理局に相談することをお勧めします。適切なガイダンスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。