オーバーステイ状態でも結婚はできますか?
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オーバーステイ状態で日本での結婚手続き
日本にオーバーステイしている外国人の方も、特定の条件を満たせば、日本国内で結婚手続きを完了できます。
オーバーステイ状態で結婚できる条件
オーバーステイ中に結婚するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 結婚相手が日本国民または日本に永住している外国人であること
- オーバーステイ期間が3カ月未満であること
また、以下の追加条件も必要になる場合があります。
- オーバーステイの理由がやむを得ない事情によるものであること
- 国外退去命令を受けていないこと
結婚手続きの流れ
オーバーステイ中で結婚手続きを行うには、以下の手順に従う必要があります。
- 入管に出頭する
オーバーステイ期間が3カ月未満であれば、入管に出頭して「帰国準備期間の延長」を申請します。 - 婚姻届を提出する
入管で帰国準備期間の延長が認められたら、市区町村役場に婚姻届を提出します。 - 在留特別許可を申請する
婚姻届を提出後、入管に在留特別許可を申請します。
在留特別許可の取得
在留特別許可は、オーバーステイ中に結婚した外国人に一時的に与えられる在留資格です。許可期間は最大6カ月で、入国管理局の裁量によって更新される可能性があります。
日本人の配偶者等ビザへの移行
在留特別許可を更新し続けることで、最終的には「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があります。この在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 結婚から3年以上経過していること
- 日本に引き続き住所を有していること
- 安定した収入があること
オーバーステイ状態で結婚を検討している場合は、専門の弁護士や入国管理局に相談することをお勧めします。適切なガイダンスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。
#Kekkon#Overstay#Ryūgaku回答に対するコメント:
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