事実婚の続柄は?

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事実婚の場合、住民票の続柄欄には「同居人」と記載するのが一般的です。自治体によっては「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載できる場合もありますが、法律上の婚姻関係ではないため「妻」や「夫」とは区別されます。

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事実婚の続柄

事実婚とは、法律上の婚姻関係を結んでいないものの、夫婦と同様の生活を営む共同生活関係のことです。そのため、夫婦と事実婚の続柄は法律上異なり、住民票にも記載される続柄が異なります。

住民票の続柄

事実婚の場合、住民票の続柄欄には一般的に「同居人」と記載されます。これは、事実婚が法律上の婚姻関係ではないことを示しています。

ただし、一部の自治体では、事実婚を認めていて、住民票に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載できる場合があります。これは、事実婚の夫婦が法的な婚姻関係に近い関係であることを反映しています。

法律上の続柄との違い

事実婚の続柄は、法律上の婚姻関係で結ばれた夫婦の続柄とは異なります。以下はその相違点です。

  • 法的な権利と義務: 事実婚の夫婦は、法律上の婚姻関係を結んだ夫婦と異なり、法的な権利や義務を有しません。
  • 財産関係: 事実婚の夫婦は、法的な婚姻関係を結んだ夫婦と異なり、共同財産や相続権を有しません。
  • 離婚: 事実婚は法律上の婚姻ではないため、離婚の手続きはありません。

補足

住民票の続柄欄に「同居人」と記載されていても、事実婚の夫婦が法的な婚姻関係と同等の生活を営んでいることを妨げるものではありません。事実婚は、お互いに愛情と責任を共有し、家庭を築く夫婦が選択する一つのライフスタイルです。