共働きで配偶者控除を受けられる年収は?

12 ビュー
共働き世帯で配偶者控除を受けるには、配偶者の年収が103万円以下である必要があります。しかし、年収が103万円を超えても、配偶者特別控除の適用が検討できる場合があります。控除を受けるには、所得や扶養状況など、複雑な条件を満たす必要があるため、税理士等への相談がおすすめです。
コメント 0 好き

共働き世帯で配偶者控除を受けられる年収は?複雑な条件を紐解く

共働き世帯にとって、税金対策は大きな関心事の一つです。特に、配偶者控除は、条件さえ満たせば、大きな節税効果が期待できる制度として注目されています。しかし、共働き世帯の場合、配偶者の年収が一定額を超えると控除を受けられないと思っていませんか?

実は、配偶者控除には、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の2種類があり、それぞれの条件が異なります。

1. 配偶者控除

最も一般的な控除で、配偶者の年収が103万円以下の場合に適用されます。この条件を満たせば、38万円の控除を受けることができます。

2. 配偶者特別控除

配偶者の年収が103万円を超える場合でも、一定の条件を満たせば、この控除が適用される可能性があります。ただし、配偶者控除と比べて、条件が複雑で、年収だけでなく、所得の種類や扶養状況なども考慮されます。

具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 配偶者の年収が103万円を超えても、150万円以下であること
  • 配偶者が一定の所得(給与所得、退職所得など)を得ていること
  • 配偶者が、他の扶養家族の扶養を受けていないこと
  • 他の控除と重複しないこと

このように、配偶者特別控除の適用には、様々な条件が複雑に絡み合っています。

そのため、自身の場合に控除を受けられるかどうかを判断するには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。

税理士は、あなたの収入や家族構成などの状況を詳しくヒアリングし、最適な税金対策をアドバイスしてくれます。また、必要であれば、申告書の作成なども代行してくれるため、安心して税金対策を進めることができます。

共働き世帯では、夫婦で協力して、税金対策についてしっかりと理解し、お得な制度を活用していきましょう。