共働きの配偶者控除は書かなくてもいい?

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共働き世帯では、配偶者控除等申告書はどちらか一方の会社への提出で済みます。該当しない場合は不要ですが、会社は従業員の控除状況把握のため提出を推奨することが多く、提出忘れを防ぐため、従業員自身も提出要否を確認した方が安心です。提出は必須ではありませんが、トラブル回避のため会社指示に従うのが賢明です。

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共働き世帯における配偶者控除等申告書:提出は本当に必要?混乱を解消する解説

税金に関する手続きは複雑で、特に共働き世帯では書類の提出や確認事項が多く、戸惑う方も少なくありません。その一つに、「配偶者控除等申告書」の提出があります。共働き世帯ではどちらが提出するのか、そもそも提出は必須なのか、疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、共働き世帯における配偶者控除等申告書の提出について、混乱を解消する情報を提供します。

冒頭で述べたように、共働き世帯の場合、配偶者控除等申告書はどちらか一方の会社に提出すれば済みます。 つまり、夫と妻、それぞれの会社に提出する必要はありません。これは、税務署への申告は世帯単位で行われるため、重複して提出する必要がないからです。 どちらの会社に提出するかは、基本的にどちらが先に申告書を提出するか、あるいは会社側の指示に従うことになります。 多くの企業では、従業員に提出を求めるフォームを用意しており、会社が従業員の税金控除状況を把握する上で重要な情報源となります。

しかし、ここが重要な点ですが、配偶者控除等申告書の提出は法律上、必須ではありません。 提出しないことで罰則が科せられるわけではありません。 提出しない場合、会社は配偶者控除等の適用を判断できません。そのため、給与計算において控除が適用されず、結果的に税金が多く引かれる可能性があります。 しかし、年末調整で修正されるため、最終的な税負担に影響はありません。

では、なぜ多くの企業が提出を推奨するのでしょうか?それは、会社側のリスク管理と業務効率化のためです。 従業員が配偶者控除等の適用を希望する場合、申告書がなければ会社はそれを確認できません。 もし、従業員が控除の適用を希望しながら申告書を提出せず、年末調整で修正が発生した場合、会社側には再計算や修正の手間がかかります。 また、誤った情報に基づいて給与計算が行われた場合、会社にも責任が問われる可能性があります。 そのため、会社はトラブルを未然に防ぎ、スムーズな給与計算を行うために、申告書の提出を求めるのです。

結論として、共働き世帯における配偶者控除等申告書の提出は、必須ではありませんが、会社側の指示に従うことが賢明です。 提出することで、年末調整の手間を省き、会社側とのトラブルも回避できます。 提出しないことを選択する場合、会社にその旨を伝え、年末調整で適切な処理がされるよう確認しておくことが重要です。 会社によっては、提出しない場合、源泉徴収票に控除が反映されない可能性もありますので、事前に人事部や経理担当者に確認しましょう。

さらに、近年ではマイナンバー制度の導入により、税務情報が電子的に共有されるケースが増えてきています。将来的には、配偶者控除等申告書の提出が不要になる可能性も考えられますが、現時点では会社の方針に従うことが、スムーズな給与計算と税務処理につながると言えます。 不明な点があれば、会社の人事部や税理士に相談することをおすすめします。 税金に関する手続きは複雑なので、早めの確認と相談が安心につながります。