内縁の妻は控除対象配偶者ですか?

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事実婚の妻は、所得税法上の配偶者控除の対象とはなりません。配偶者控除は、法律上の婚姻関係にある配偶者に適用される制度であり、事実婚関係には適用されません。したがって、所得税の計算において、事実婚の妻を配偶者として控除することはできません。

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事実婚のパートナーは配偶者控除の対象? 知っておくべき税制上の違い

「事実婚」という言葉は、近年ますます耳にする機会が増えました。法的な婚姻関係を結ばずとも、夫婦同然の生活を送るパートナーシップの形です。しかし、その一方で、事実婚には法律婚とは異なる点がいくつか存在します。その一つが、税制上の取り扱いです。特に、配偶者控除については、多くの人が疑問に思う点でしょう。

結論から言うと、事実婚のパートナーは、所得税法上の配偶者控除の対象にはなりません。 これは、配偶者控除が法律上の婚姻関係にある配偶者を対象とした制度であるためです。たとえ、長年連れ添い、経済的に支え合っている事実婚のパートナーがいたとしても、税法上は「配偶者」とは認められません。

では、事実婚のパートナーがいる場合、配偶者控除を受けることは全くできないのでしょうか?

必ずしもそうではありません。配偶者控除の代わりに、扶養控除という制度を利用できる場合があります。扶養控除は、納税者が扶養している親族がいる場合に適用される制度です。

しかし、扶養控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • パートナーの年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
  • パートナーが納税者と生計を同一にしていること
  • パートナーが他の人の扶養親族になっていないこと

これらの条件を満たせば、事実婚のパートナーを扶養親族として扶養控除を受けることができます。扶養控除の金額は、パートナーの年齢や同居の有無などによって異なります。

法律婚と事実婚の税制上の違い

配偶者控除と扶養控除の違いをまとめると、以下のようになります。

項目 配偶者控除 扶養控除
対象 法律上の婚姻関係にある配偶者 納税者が扶養する親族(事実婚のパートナーも条件を満たせば対象)
所得要件 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下) 扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)
控除額 配偶者の年齢や所得によって変動 扶養親族の年齢や同居の有無などによって変動

このように、法律婚と事実婚では、税制上の取り扱いが異なります。事実婚を選択する際には、これらの違いを理解しておくことが重要です。

まとめ

事実婚のパートナーは、配偶者控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象となる可能性があります。扶養控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があるので、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

この記事が、事実婚と税制について理解を深める一助となれば幸いです。