同居してなくても扶養に入れることはできますか?

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扶養控除は同居が必須ではありません。重要なのは「生計を一にする」ことで、経済的に扶養している状態を指します。 たとえ別居や入院中であっても、生活費などを支給し、その方の生計を支えていると認められれば、扶養控除の適用が可能です。 ただし、具体的な条件は税法に則り判断されますので、税務署への確認をお勧めします。

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同居なしでも扶養控除が可能

扶養控除は、同居条件を必須としていません。扶養控除のポイントは、扶養対象者と「生計を一にする」関係にあることです。これは、経済面で扶養していることを指します。そのため、たとえ別居や入院中で同居していなくても、生活費などを支給し、その人の生活を支えていると認められれば、扶養控除の適用が可能です。

扶養控除の適用要件において同居が求められないのは、海外に住んでいる扶養家族や、扶養義務者の自宅を離れている学生などが、同居できないにも関わらず扶養控除の対象となる場合があるためです。

ただし、扶養控除の具体的な条件は税法に基づき判断されます。そのため、扶養対象者が同居していない場合に扶養控除が適用されるかどうかは、税務署に確認することをお勧めします。税務署では、扶養控除の要件を満たしているかどうかの判断や、扶養控除を受けるための手続きについて、適切なアドバイスを提供してくれます。

扶養控除の申請方法

扶養控除を申請するには、確定申告書に扶養控除を受ける人の情報を記載する必要があります。扶養控除を受けられるのは、翌年1月1日時点での扶養親族のみです。

扶養控除を申請する際には、扶養対象者のマイナンバーや生年月日などの情報が必要になります。また、同居していない場合は、扶養対象者が扶養義務者と生計を一にしていることを証明する書類を添付する必要があります。この書類には、住民票の写しや、仕送りや生活費を支給していることを証明する領収書などが含まれます。

扶養控除は、税金の負担を軽減するための重要な制度です。同居していない場合であっても、扶養控除の要件を満たしていれば、扶養控除を受けることができます。扶養控除を適用することで、税金の還付や控除を受けることができます。