婚姻届と同時に住所変更はできますか?
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所変更には別途、住民異動の手続きが必要です(転入・転居・転出届)。新住所に住み始めている場合、平日午前8時30分から午後5時までであれば、婚姻届と同時に住民異動の手続きができます。
婚姻届と住所変更:同時手続きが可能か
結婚に伴って、夫婦の一方が住所を変更する場合があります。婚姻届の提出と住所変更の手続きを同時に済ませたいと考える人もいるでしょう。ここでは、婚姻届と住所変更の同時手続きの可能性について解説します。
住所変更の手続き
住所を変更するには、住民異動の手続きが必要です。具体的には「転入届」「転居届」「転出届」のいずれかを提出します。ただし、これらの手続きは婚姻届とは別個に行う必要があります。
婚姻届と住所変更の同時手続き
婚姻届と住所変更の手続きを同時に行う場合、以下の条件を満たしている必要があります。
- 新住所に住み始めていること
- 平日の午前8時30分から午後5時までであること
この条件が満たされていれば、婚姻届の提出時に住民異動の手続きも同時に行うことができます。ただし、手続きは窓口で行う必要があるため、市区町村の役所に出向く必要があります。
同時手続きを行えない場合
上記以外の場合は、婚姻届と住所変更の手続きを別々に行う必要があります。具体的には、以下の手順となります。
- 婚姻届を提出する
- 役所または郵便局で転出届を提出する(旧住所の場合)
- 役所または郵便局で転入届(あるいは転居届)を提出する(新住所の場合)
転出届の提出期限は、転居日から14日以内です。転入届の提出期限は、転居日から14日以内となっています。
必要な書類
婚姻届と住所変更の手続きには、それぞれ必要な書類があります。
婚姻届に必要な書類
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(1通)
- 本人確認書類(運転免許証など)
住民異動の手続きに必要な書類
- 住民異動届書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 住民票(1通)
- 家賃領収書または公共料金の領収書(新住所の場合)
注意
- 婚姻届は、夫婦双方が署名・捺印する必要があります。
- 住民異動の手続きは、本人または代理人が行うことができます。
- 転出届を提出する際には、マイナンバーカードを持参する必要があります。
- 転入届を提出する際には、マイナンバーカードまたは住民票を持参する必要があります。
婚姻届と住所変更の手続きを同時に行うことで、手続きの手間を省くことができます。ただし、条件を満たしていない場合は別々に行う必要があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
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