婚姻届を出すと本籍地は変わりますか?

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婚姻届の提出によって、夫婦はそれぞれの戸籍から抜けて、夫婦で新たな戸籍を設けることになります。婚姻届に新本籍地を記入する欄があり、そこに記載することで新本籍地が決定します。別途手続きは不要で、自由に場所を選べます。

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婚姻届提出と本籍地の変更

結婚をすると、婚姻届を提出することになります。この手続きによって、夫婦はそれぞれの元の戸籍から離れ、新しい戸籍を夫婦ともに作成します。この際に、新しい本籍地を婚姻届に記載することで、本籍地が変更されます。

新本籍地の選択

婚姻届に記載する新本籍地は、夫婦で自由に決めることができます。通常は、夫婦のどちらかの元の本籍地や、新居のある場所などが選択されます。

手続き方法

婚姻届を提出する際には、「婚姻届受理証明書」を発行する役所で「本籍地の変更申出書」も同時に提出します。この申出書に、新しい本籍地を記入します。

本籍地の変更の注意点

  • 本籍地を変更すると、それに関連する各種手続き(免許証やパスポートの住所変更など)が必要になる場合があります。
  • 本籍地は、単なる住所ではなく、戸籍上の住所を表します。そのため、実際にはその場所に住んでいなくても本籍地にすることができます。
  • 本籍地を変更すると、戸籍謄本などに記載される本籍地が変更されます。

婚姻届提出以外の本籍地変更の方法

婚姻届の提出以外にも、以下の方法で本籍地を変更することができます。

  • 単独での本籍地変更: 役所に「住所異動届」と「本籍地の異動申出書」を提出し、新しい本籍地を記載します。
  • 離婚による本籍地変更: 離婚時には、離婚届に本籍地を変更するかどうかの記載欄があります。記載すれば本籍地を変更できます。
  • 世帯主の死亡による本籍地変更: 世帯主が亡くなると、相続人の中から新しい世帯主が選出されます。新しい世帯主の本籍地が、その世帯の本籍地となります。

本籍地の変更は重要な手続きなので、事前に確認や準備をしっかり行うようにしましょう。