年末調整で年内入籍した場合の世帯主は?
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年末調整で年内入籍した場合の世帯主は?
年末調整で記入する世帯主は、確定申告対象年度の12月31日時点におけるその世帯の世帯主です。そのため、年内に入籍した場合でも、12月31日時点で世帯主ではなかった場合は、年末調整で世帯主欄に記載することはできません。
つまり、年内に入籍した場合でも、その年の年末調整の世帯主欄には、12月31日時点の世帯主、つまり入籍前の配偶者または自分自身を記載することになります。
年末調整と世帯主の意義
年末調整とは、年末に会社員など給与所得者が会社に対して行う、その年の所得税の精算です。世帯主を記載するのは、給与所得控除や基礎控除などの税額控除を計算するためです。
世帯主には以下のような要件があります。
- 同一の住所に居住する親族間で、生計を一にするもの
- 他の世帯の世帯主でないもの
配偶者控除について
年内に入籍した場合、配偶者がいることを証明できれば、年末調整で配偶者控除を受けられます。配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 12月31日時点で配偶者であること
- 配偶者との間で生計を一にすること
配偶者控除を受けるためには、年末調整の際に「配偶者控除申告書」を会社に提出する必要があります。
まとめ
年内に入籍した場合でも、年末調整の世帯主は12月31日時点の世帯主です。配偶者控除を受けるためには、年末調整で「配偶者控除申告書」を提出する必要があります。
#Nenmatsu Chousei#Nennai Nyūseki#Setai Shu回答に対するコメント:
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