日本では同じ苗字の人と結婚できない?

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日本では同姓同本でも結婚できます。韓国ではかつて同姓同本婚が禁じられていましたが、日本ではそのような法律はありません。婚姻における姓の選択も自由で、どちらかの姓を名乗ることになります。

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日本で同姓同本の人と結婚できる? ~意外と知らない日本の結婚と姓のルール~

日本では、驚くことに同姓同本の人と結婚できます。苗字が同じ、そして本籍地も同じ、そんな二人が結ばれることは法律上全く問題ありません。韓国ではかつて同姓同本婚が禁じられていましたが、日本ではそのような制限は存在せず、古くから許容されてきました。この事実を知らない人も意外と多く、「同じ苗字だと結婚できないのでは?」と誤解しているケースも少なくありません。

なぜこのような誤解が生じるのでしょうか? それは、日本の伝統的な家族観や、過去の戸籍制度の影響が考えられます。かつては家制度のもと、同じ家系内での婚姻が制限されていた時期もありました。これは同姓同本を直接禁じるものではありませんでしたが、結果的に同姓同士の結婚が少なかったため、誤解が広まった可能性があります。

現代の日本では、婚姻における姓の選択は自由です。夫婦は、夫の姓、妻の姓のどちらかを選択することができます。どちらの姓を選ぶかは、夫婦の話し合いで決めることができ、法律で強制されることはありません。近年では、夫婦別姓を選択する動きも広がりつつあり、社会的な議論も活発に行われています。

同姓同本婚が可能であることは、日本の婚姻制度の柔軟性を示す一つの側面と言えるでしょう。血縁関係の有無が婚姻の可否を決定づける重要な要素であり、苗字や本籍地の一致は障壁とはなりません。

では、同姓同本婚の場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 基本的には、他の婚姻と手続きは変わりません。必要な書類を揃え、役所に婚姻届を提出することで、正式に夫婦として認められます。戸籍上は、どちらかの姓を選択し、どちらか一方の戸籍に入籍することになります。

同姓同本婚を選択するカップルは、どのようなケースが考えられるでしょうか? 例えば、同じ地域に古くから根付く家系同士の結婚や、偶然にも同じ苗字と本籍地を持つ二人が出会って恋に落ちるケースなどが考えられます。また、国際結婚において、日本国籍を取得した外国人が、偶然にも日本人配偶者と同じ苗字と本籍地を持つ場合も考えられます。

近年、結婚の形は多様化しており、同姓同本婚もその一つとして存在しています。結婚は個人の自由な選択に基づくものであり、苗字や本籍地が同じであるかどうかは、二人の愛を阻むものではありません。

この記事を通して、日本の婚姻制度における同姓同本婚への理解が深まり、誤解が解消されることを願っています。結婚を控えている方、あるいは結婚に興味のある方は、この記事を参考に、日本の婚姻制度について改めて考えてみてはいかがでしょうか。そして、自分たちに合った結婚の形を見つけていただければ幸いです。