籍を入れるのに戸籍謄本は必要ですか?

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令和6年3月1日から、婚姻届や養子縁組届など、本籍地以外の自治体への届出に戸籍謄本は不要になります。これまで必要だった戸籍全部事項証明書の添付が廃止されます。
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戸籍謄本の婚姻届への必要性

2024年(令和6年)3月1日以降、婚姻届や養子縁組届を本籍地以外の自治体に提出する場合、戸籍謄本の提出は不要になります。

廃止された書類

これまでは、本籍地以外の自治体に婚姻届を提出する際に、戸籍全部事項証明書の添付が必要でした。この書類には、本人の出生から現在の婚姻歴や家族関係までの情報が記載されていました。

不要になった理由

戸籍謄本の添付が廃止された理由は、国が推進するデジタル化と行政手続きの簡素化にあります。マイナンバー制度の導入により、住民の戸籍情報が全国の自治体で共有されるようになりました。そのため、戸籍謄本原本の提出がなくても、必要な情報は電子的に確認できるようになりました。

提出に必要な書類

2024年(令和6年)3月1日以降、婚姻届を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 婚姻届書2通
  • 戸籍謄本(本籍地所在の自治体からのもの)
  • 印鑑2本

戸籍謄本は、婚姻届を提出する方の本籍地所在の自治体から発行してもらえます。なお、戸籍謄本の提出は必須ですが、必ず原本を提出する必要はなく、コピーでも受け付けています。