結婚したら永住権はもらえる?

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日本国籍者または永住者と3年以上婚姻関係にあり、かつ日本に1年以上居住する外国籍配偶者は、永住権申請の特例が適用されます。10年間の居住要件は不要となり、婚姻関係の実態が認められれば永住許可が下りる可能性が高まります。 ただし、個々のケースにより審査結果は異なるため、専門機関への相談が推奨されます。

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結婚したら永住権がもらえる? これは多くの外国籍の方々が抱く、切実な疑問です。結論から言うと、「必ずもらえるわけではない」というのが正確な答えです。 日本国籍者または永住者と結婚したからといって、自動的に永住権が取得できるわけではありません。 むしろ、様々な条件をクリアし、入国管理局の厳しい審査を通過する必要がある、非常に複雑な手続きなのです。

先述の通り、日本国籍者または永住者と3年以上婚姻関係にあり、かつ日本に1年以上居住していれば、永住権申請における特例が適用されます。これは、通常求められる10年間の居住要件が免除されるという、大きなメリットです。しかし、「3年以上」と「1年以上」という期間は、単なる時間の経過ではありません。入国管理局は、この期間における婚姻関係の「実態」を厳しく審査します。

では、「婚姻関係の実態」とは具体的にどのようなことを意味するのでしょうか? これは、単に婚姻届を出しているだけでなく、夫婦として真に生活を共にしており、経済的にも精神的にも相互に依存関係にあることを証明する必要があるということです。 具体的には、以下のような点が審査の対象となります。

  • 共同生活の実態: 同じ住所に居住しているか、別居している場合はその理由が合理的であるか。写真、賃貸契約書、公共料金の領収書など、具体的な証拠が必要です。
  • 経済的結びつき: 共同の銀行口座の利用状況、収入・支出の状況、資産の状況など。お互いの経済活動を支え合っていることを示す必要があります。
  • 精神的結びつき: お互いの家族関係、友人関係、趣味など、生活を共にしている証となる証拠。写真、手紙、メッセージ履歴などが有効です。
  • 婚姻関係の継続性: 婚姻関係に破綻がないこと、つまり離婚の意思がないことを明確に示す必要があります。

これらの証拠を、日本語で丁寧にまとめた申請書類を提出する必要があります。不備や虚偽の記載があれば、申請は却下される可能性が高くなります。また、提出する書類は、単なるコピーではなく、原本や公証済みの翻訳が必要な場合があります。準備に手間と時間がかかるのは当然のことと言えるでしょう。

さらに、個々のケースによって審査基準が微妙に異なるため、同じような状況であっても、許可が下りる場合と下りない場合があることを理解しておく必要があります。例えば、過去の犯罪歴や、日本での滞在資格違反歴なども、審査に大きく影響します。

したがって、永住権取得を希望する方は、決して「結婚すれば大丈夫」と安易に考えてはいけません。専門の行政書士や弁護士に相談し、個々の状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを受けることが、成功への近道と言えるでしょう。 彼らは、申請書類の作成から提出、面接対策まで、あらゆる面で支援してくれます。 永住権取得は人生における大きな転換期であり、専門家の力を借りながら慎重に進めていくことが重要です。 自己判断だけで進めることは、時間と費用の無駄、そして精神的な負担につながる可能性があります。 確実な情報を基に、着実にステップを踏んでいきましょう。