通院慰謝料は1日いくらですか?

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自賠責基準では、通院1日あたりの慰謝料は4,300円です(事故発生日が2020年3月31日以前は4,200円)。一方、弁護士基準では、重傷の場合9,333円、軽傷の場合6,333円が相場となります。
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通院慰謝料、その金額は一体いくら?~自賠責基準と弁護士基準の違いと考慮すべき点~

交通事故で怪我をして通院する際に気になるのは、その慰謝料。一体、通院1日あたりの慰謝料はいくらになるのでしょうか?自賠責保険と弁護士による示談では、基準となる金額は大きく異なり、場合によっては大きな差が生じます。

まず、自賠責保険基準の通院慰謝料を見てみましょう。事故発生日が2020年3月31日以前は1日あたり4,200円でした。その後、2020年4月1日以降は4,300円に改定されました。これは、国が定めた基準であり、保険会社が支払うべき慰謝料の目安となります。しかし、これはあくまで「基準」であり、実際の支払金額は、怪我の程度や、その他様々な要因によって変動します。例えば、同じ軽傷であっても、痛みや日常生活への影響の程度が異なる場合、慰謝料の額も異なってきます。

一方、弁護士が介入する示談の場合、自賠責保険基準とは異なる基準が適用されます。弁護士基準では、怪我の程度に応じて慰謝料の金額が大きく異なります。一般的に、重傷の場合には9,333円、軽傷の場合には6,333円という金額が相場とされています。これは、弁護士が過去の同様のケースを参考に、適切な慰謝料を算出するために行う「妥当な見積もり」です。弁護士基準の方が、自賠責基準よりも高い金額が設定されているのは、医療費や治療期間に加えて、精神的な苦痛や日常生活への影響を考慮しているためです。

この違いはなぜ生まれるのでしょうか?自賠責保険基準は、保険会社の業務効率化や保険料の抑制を考慮した、いわば「標準的な慰謝料」です。一方、弁護士基準は、個々の被害者の状況、精神的苦痛、日常生活への影響、治療費、逸失利益などを綿密に調査し、それに基づいた金額設定を行うため、より個別的な対応となっています。

しかし、弁護士基準の金額はあくまで相場であり、実際の示談金額は、これらの金額を参考に、交渉によって決定されます。弁護士は、お客様の主張を最大限にサポートし、納得のいく慰謝料を得られるよう努力します。

「通院慰謝料」だけで判断するのは危険です。慰謝料の算定には、通院日数に加えて、以下のような要素が影響します。

  • 怪我の程度:軽傷、中等傷、重傷など。具体的な症状、治療期間、後遺症の有無も考慮されます。
  • 治療内容:入院、手術、リハビリなどの必要性。
  • 日常生活への影響:仕事への影響、家事への影響、日常生活の制限など。
  • 精神的な苦痛:痛み、不安、恐怖など。
  • 過去の類似事例:過去の裁判例や示談事例などが参考となります。

重要なのは、自賠責保険の基準額にとらわれず、弁護士のサポートを得て、自分の状況に合った適切な慰謝料を求めることです。損害賠償額は、決して単なる計算結果ではなく、個々の状況が複雑に絡み合って決まります。

自身の状況に合わせた適切な解決策を見つけるため、まずは弁護士に相談することが重要です。弁護士は、複雑な法的問題を専門的に解決し、あなたの権利を守るお手伝いをいたします。インターネットの情報だけでは正確な情報を得られないこともありますので、専門家による適切なアドバイスを受けることが、納得のいく結果を得るための第一歩となります。