離婚後に生活費をもらうことはできますか?

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離婚が成立すると、原則として相手に生活費を請求することはできません。ただし、離婚が成立しておらず、別居状態が続いている場合は、「婚姻費用」として生活費を請求できる可能性があります。これは、民法で夫婦には同居・協力・扶助の義務が定められているためです。

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離婚後に生活費をもらうことはできるか? これは、離婚を経験する多くの人々が抱える、切実な疑問です。結論から言えば、離婚が成立した時点では、原則として相手方から生活費を請求することはできません。しかし、状況によっては、離婚前に、あるいは離婚後であっても、金銭的な支援を受ける可能性があります。 この複雑な問題を、いくつかのケースに分けて詳しく見ていきましょう。

まず、離婚が成立していない場合を考えてみましょう。夫婦が別居状態にありながらも、まだ正式に離婚が成立していない状況です。この場合、相手方に「婚姻費用」を請求することが可能です。婚姻費用とは、夫婦が別居している間、生活を維持するために必要な費用を、どちらかの配偶者からもう一方の配偶者に対して請求できる制度です。

婚姻費用の請求は、裁判所を通して行われることが一般的です。裁判所は、両者の収入、財産状況、生活水準、扶養義務の有無などを考慮し、請求額を決定します。例えば、専業主婦だった配偶者が離婚調停中であっても、生活費を確保するために婚姻費用を請求することは可能です。 高収入の夫から、生活費として相当額の婚姻費用を請求できる可能性も十分にあります。 一方、専業主婦であっても、長期間に渡り高収入の夫に経済的に依存してきたという状況が、婚姻費用の請求を有利に働く可能性があります。

しかし、高収入の夫であっても、必ずしも請求額通りの婚姻費用が認められるとは限りません。 裁判所は、客観的な証拠に基づいて判断を行い、必要最小限の生活費を保障する範囲で金額が決定されます。 贅沢な生活水準を維持するための費用などは、認められない可能性が高いです。

では、離婚が成立した後はどうでしょうか。 離婚が成立した時点で、夫婦間の扶助義務は原則として終了します。つまり、離婚後に生活費を請求することはできません。 ただし、例外もあります。 例えば、離婚協議書や判決において、相手方が一定期間、慰謝料や養育費とは別に生活費を支払うことを約束している場合です。 この場合、約束に基づいて生活費を受け取ることができます。

また、離婚後であっても、配偶者に経済的な困難がある場合、民法760条に基づいた扶養義務が認められる可能性が僅かですがあります。 ただし、これは非常に例外的なケースであり、配偶者側に著しい経済的困窮があり、かつ、元配偶者に相当の支払い能力がある場合に限られます。 この場合も、裁判所を通して請求することになります。

さらに、離婚前に財産分与について合意がなされていない場合、財産分与請求を行うことで、一定の金銭を得られる可能性があります。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚時に公平に分割する制度です。 財産分与により得られた金銭を生活費に充てることも可能です。

このように、離婚後に生活費を得ることは、離婚が成立する前後の状況、離婚協議の内容、裁判所の判断など、様々な要因によって大きく左右されます。 具体的な対応については、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 自己判断で行動する前に、専門家の助言を得て、自分の権利を適切に主張することが、経済的に安定した生活を送る上で不可欠です。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、より良い解決への近道となるでしょう。