1月に入籍した場合の年末調整は?

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1月に入籍したとしても、年末調整は12月31日時点の世帯主で問題ありません。婚姻状況は年末調整時点ではなく、確定申告時点(翌年)で反映されます。年末調整はあくまで会社への申告であり、確定申告で修正されますのでご安心ください。
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1月に入籍した場合の年末調整

1月に婚姻した方の場合でも、年末調整には問題ありません。というのも、年末調整は12月31日時点の世帯主が対象となるためです。婚姻状況は年末調整時点ではなく、翌年の確定申告時点に反映されます。

つまり、1月に入籍したとしても、年末調整の申告書にはまだ婚姻前の情報が記載されています。これは、あくまで会社に申告するものであり、確定申告で修正されるからです。

したがって、1月に入籍した場合でも、年末調整は12月31日時点の世帯主のままで問題ありません。確定申告の際に、婚姻による状況の変化を反映することができますので、ご安心ください。