5年前の浮気をされた場合、離婚はできますか?
日本において、浮気を理由に離婚するには時効があります。配偶者が浮気してから3年以内、浮気を理由に離婚してから3年以内に慰謝料を請求できます。したがって、5年前の浮気であっても、浮気を原因に離婚していれば、慰謝料を請求可能です。
5年前の浮気…今、離婚はできる?慰謝料請求の可能性は?
5年前の配偶者の浮気が発覚。許せない気持ちと裏切られた悲しみ、そして様々な葛藤を抱えていることでしょう。時が経っていても、その傷が癒えないのは当然のことです。そして、「今、離婚はできるのか?」「慰謝料を請求できるのか?」という疑問が頭をよぎるかもしれません。
結論から言うと、5年前の浮気でも離婚は可能です。しかし、慰謝料請求に関しては、いくつかの条件があります。
日本の法律では、離婚原因として「不貞行為」が認められています。これは、配偶者が婚姻関係にあるにも関わらず、他者と性的関係を持った場合を指します。そして、重要なのは、浮気そのものには時効がないということです。つまり、5年前の浮気であっても、それが離婚原因となり得るのです。
ただし、慰謝料請求には時効が存在します。民法724条では、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると規定されています。また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
ここで重要なのは「損害及び加害者を知った時」という点です。5年前の浮気を最近知ったのであれば、3年の時効期間内であれば慰謝料請求が可能です。しかし、既に5年前、つまり浮気を知った時点で3年以上経過している場合は、残念ながら時効が成立し、慰謝料請求は難しくなります。
では、5年前の浮気で離婚し、その際に慰謝料を受け取らなかった場合はどうでしょうか? この場合、既に離婚が成立しているため、改めて慰謝料請求をすることはできません。離婚協議の際に慰謝料について話し合わなかった、もしくは請求しなかった場合は、その権利を放棄したものとみなされるからです。
しかし、5年前の離婚時に、浮気の事実を知らなかった場合は話が変わってきます。もし、最近になって初めて5年前の浮気を知ったのであれば、損害及び加害者を知った時点から3年以内であれば、慰謝料請求が可能となる可能性があります。
ただし、5年前に離婚が成立している場合、改めて慰謝料請求をするには、相当の証拠が必要となります。例えば、浮気の証拠となる写真やメール、第三者の証言などです。証拠が不十分な場合、請求が認められない可能性が高くなります。
5年前の出来事とはいえ、心の傷は簡単に癒えるものではありません。離婚や慰謝料請求を考える際は、感情的になるだけでなく、冷静に状況を整理し、弁護士等の専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な判断と行動ができるようになり、より良い解決策を見つけることができるでしょう。
また、慰謝料請求以外にも、財産分与や年金分割など、離婚に際して考慮すべき点がいくつかあります。これらの手続きについても、専門家に相談することで、自身にとって有利な条件で進めることができるでしょう。
最後に、過去の出来事に囚われ続けるのではなく、前向きに未来を見据えることが大切です。辛い経験を乗り越え、新たな人生を歩むためにも、まずは専門家に相談し、適切なサポートを受けることを検討してみてください。
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