何をしたら著作権侵害になる?

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他人の著作物を無断で複製、翻案、公衆送信などした場合、著作権侵害になります。 単なる類似だけでは侵害とはならず、他者の作品を参考に創作した事実(依拠性)が重要です。 独自の創作であれば、たとえ結果的に類似していても違法ではありません。 ただし、著作者人格権の侵害には注意が必要です。

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著作権侵害とは

著作権は、思想や感情の独創的な表現を保護する知的財産権です。著作権侵害とは、著作権者の許可なく著作物を複製、翻案、公衆送信など、著作権者が独占的に行える権利を侵害する行為のことです。

著作権侵害を構成する行為

著作権侵害となる主な行為は以下の通りです。

  • 複製:著作物の無断複製。印刷、写し取り、録音、録画などがこれに当たります。
  • 翻案:著作物の無断改変。翻訳、脚色、編曲などがこれに当たります。
  • 公衆送信:著作物の無断公開。インターネット上での配信、テレビ放送、映画上映などがこれに当たります。

著作権侵害の判定基準

単に著作物と類似しているだけでは著作権侵害にはならず、以下の基準を満たす必要があります。

  • 依拠性:侵害された著作物を参考にして作成されたか。
  • 独創性:侵害された著作物から独自の作品を生み出したか。

たとえ結果的に著作物と類似していても、独自に創作したものであれば著作権侵害にはなりません。

著作者人格権の侵害

著作権には、著作者人格権と呼ばれる、著作者の著作物に対する道徳的権利があります。著作者人格権を侵害する行為には以下があります。

  • 同一性保持権:著作物の改変や翻案による著作者名の削除や変更。
  • 氏名表示権:著作物の公表時に著作者名の表示を拒否または妨害する。

著作権侵害の回避方法

著作権侵害を避けるためには、以下の方法が有効です。

  • オリジナルを作成する:独自に創作し、他の著作物に依存しないようにする。
  • 著作権者の許可を得る:複製、翻案、公開の際には、著作権者の許可を得る。
  • パブリックドメインまたはクリエイティブ・コモンズを使用する:著作権が切れたパブリックドメインの作品や、作者が利用を許可するクリエイティブ・コモンズライセンスを使用した作品を利用する。

著作権侵害は、著作権者の利益を侵害するだけでなく、創造的な表現の妨げとなります。著作権法を遵守し、適切に著作物を使用することが重要です。