技適マークがなくても大丈夫な場合ってありますか?

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技適マークがない無線機器の使用は原則電波法違反で、罰則があります。ただし、短期滞在の外国人観光客による持ち込みは例外的に認められる場合があります。詳細な条件は、関係省庁のウェブサイトで確認してください。違法な機器の使用は、高額な罰金や懲役の可能性があることを理解しておきましょう。
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技適マークがない場合の例外

技適マークのない無線機器の使用は、原則として電波法違反となりますが、以下の例外が認められています。

1. 外国人観光客による短期滞在

  • 外国人観光客が滞在期間中に、海外で購入した無線機器を持ち込む場合、技適マークがなくても使用できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
    • 滞在期間が90日以内であること。
    • 機器が海外で購入されたものであること。
    • 機器が国際基準に適合していること。

2. 電波法第3条の2第2号に該当する場合

  • 電波法第3条の2第2号では、以下の目的で無線機器を使用することが認められています。
    • 学術研究または実験
    • 技術開発
    • 放送または通信に関する業務

この例外の適用を受けるためには、総務省への届出または許可が必要となる場合があります。

技適マークがない機器を使用する場合の注意事項

例外が認められる場合でも、以下の注意事項を遵守することが重要です。

  • 機器が国際基準に適合していることを確認する。
  • 機器の電波の出力が法定基準を超過していないことを確認する。
  • 他人の無線機器に干渉しないように使用する。

違法な無線機器の使用は、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

  • 100万円以下の罰金
  • 1年以下の懲役
  • 無線機器の没収

無線機器を使用する際には、必ず技適マークの有無を確認し、法律を遵守するようにしましょう。