CM搬入基準のラウドネス値は?

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CMの搬入時に許容される平均ラウドネス値は-23.0LKFS~-28.0LKFSです。

-28.0LKFSを下回る場合は規準外CMとなりますが、意図的に静かなCMとして記録票に記載があれば納品可能です。

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テレビCMの搬入基準:ラウドネス値の真実と、クリエイターが知っておくべき例外規定

テレビCMは、短い時間で視聴者の心を掴み、企業のメッセージを効果的に伝えるための重要なツールです。そのクオリティを維持するために、CMの搬入基準は厳格に定められています。特に音響に関する基準は、視聴者の快適性を損なわないよう、そして番組間の音量差による不快感をなくすために重要な役割を果たしています。今回は、CM搬入時のラウドネス値の基準について、より深く掘り下げて解説します。

基本となるラウドネス値:-23.0LKFS ~ -28.0LKFS

CMの搬入基準において、平均ラウドネス値は-23.0LKFSから-28.0LKFSの範囲内に収まるように定められています。この値は、CM全体の音の大きさを平均化したもので、LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)という単位で表されます。なぜこの範囲なのでしょうか?

これは、テレビ番組全体を通して、音量レベルを一定に保ち、視聴者がリモコンを頻繁に操作する必要性を減らすためです。CMが番組よりも極端に大きかったり小さかったりすると、視聴者は不快感を覚え、チャンネルを変えてしまう可能性が高まります。基準値内のラウドネス値は、快適な視聴体験を提供するために不可欠なのです。

-28.0LKFSを下回る場合:例外規定と記録票の重要性

原則として、-28.0LKFSを下回るラウドネス値のCMは、基準外CMとして扱われます。しかし、例外規定が存在します。それは、CMの意図が「意図的に静かなCM」である場合です。

ここで重要なのが「記録票」です。搬入時に、CMの制作者は、なぜそのラウドネス値なのか、意図を明確に記録票に記載する必要があります。例えば、深夜に放送されることを想定し、周囲への配慮から意図的に音量を抑えたCMである、といった理由が考えられます。

この記録票は、放送局がCMを審査する上で非常に重要な判断材料となります。記録票に明確な意図が記載されていれば、基準値を下回るラウドネス値でも納品が認められる可能性があるのです。

クリエイターが注意すべきポイント

  • ラウドネスメーターの活用: 制作段階からラウドネスメーターを使用し、常に音量レベルを監視しましょう。
  • 意図の明確化: 静かなCMを制作する場合は、その意図を明確にし、記録票に詳細に記載しましょう。
  • 放送局との連携: 疑問点や不明な点があれば、事前に放送局に確認を取り、スムーズな搬入を目指しましょう。

まとめ

CMのラウドネス値は、視聴者の快適性を守るための重要な基準です。基本となる-23.0LKFSから-28.0LKFSの範囲を守りつつ、意図的に音量を抑える場合は、記録票に詳細な意図を記載することが重要です。クリエイターは、これらの基準を理解し、効果的かつ快適なCM制作を目指しましょう。