ベトナムのビザ免除で滞在期間を延長することはできますか?
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ベトナムへのビザなし入国は、日本からの場合は追加で15日間延長可能です。延長には、ベトナムの代理店による保証が必要となります。弊社で代理申請も可能です。ホーチミンでの申請の場合は、ホーチミン市の滞在証明書が必要です。
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ベトナムのビザ免除滞在期間の延長
日本からの旅行者は、ビザ免除でベトナムに入国する場合、追加で15日間滞在期間を延長することができます。この延長には、ベトナムの代理店による保証が必要です。
延長の手順
- 保証人の確保: ベトナムの旅行代理店またはホテルが保証人として必要になります。
- 書類の提出: 代理店またはホテルに、以下の書類を提出してください。
- 旅券のコピー
- 入国スタンプのコピー
- ベトナム滞在証明書(ホーチミンでの申請の場合のみ)
- 申請費用: 延長申請には、代理店またはホテルによって定められた費用がかかります。
注意:
- 延長申請は入国後のみ可能です。
- 延長できるのは1回限りで、合計滞在期間は30日間までです。
- 延長申請が承認されない場合、ベトナムを出国する必要があります。
代理申請
当社では、ビザ免除滞在期間の延長申請代行サービスを提供しています。このサービスを利用すると、保証人の手配や書類の提出を当社が行います。
ホーチミンでの申請
ホーチミン市で滞在期間を延長する場合、ホーチミン市の滞在証明書が必要です。この証明書は、ホテルやゲストハウスで発行できます。
ベトナムのビザ免除滞在期間を延長することで、旅行をより長く楽しむことができます。代理申請サービスを利用することで、延長申請の手間を省くことができます。
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