ホテルで宿泊者情報を保管する期間は?

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宿泊施設は、宿泊客の情報(名簿)を3年以上、施設または事務所で保管する義務があります。これは、旅館業法施行規則の改正により2018年6月15日から義務付けられています。
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ホテルが宿泊者情報を保管する期間

日本のホテルは、旅館業法施行規則の改正により、2018年6月15日から宿泊客の情報(名簿)を3年以上、施設または事務所で保管する義務を負っています。

保管期間の根拠

この義務の根拠は、宿泊施設が提供するサービスの性質にあります。宿泊施設は、安全で安心できる宿泊環境を提供することが求められます。宿泊客の情報は、犯罪やテロなどの安全保障上の脅威に対する予防や対応に役立てるために必要です。

保管方法

ホテルは、宿泊客の情報(名簿)を以下の方法で保管する必要があります。

  • 紙媒体での保管
  • 電子媒体での保管(パスワード保護などの適切なセキュリティ対策が講じられている場合)

保管期間

ホテルは、宿泊客の情報(名簿)を以下の期間保管する必要があります。

  • 3年以上

対象となる宿泊客情報

保管対象となる宿泊客情報は、以下の項目を含みます。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 宿泊日
  • 客室番号

罰則

旅館業法施行規則に違反した場合は、以下の罰則が科せられる可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 営業停止

安全で安心できる宿泊環境の確保

宿泊客の情報(名簿)を適切に保管することは、宿泊施設が安全で安心できる宿泊環境を提供するために不可欠です。ホテルはこの義務を遵守することで、宿泊客の安全とプライバシーを保護し、公共の秩序の維持に貢献します。