一時帰国時に免税を受けるルールは?
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一時帰国時の免税のルール
一時帰国時に免税品を購入するには、日本の非居住者である必要があります。国籍に関係なく、2年以上海外に住所または居住地があれば、日本の非居住者とみなされます。
免税対象品目
- 衣類、靴、バッグなどの個人用品
- 化粧品や香水
- 時計やジュエリー
- 電子機器(ノートパソコン、スマートフォンなど)
- 食料品(消耗品を除く)
- 酒類(2リットルまで)
- タバコ(200本まで)
免税限度額
非居住者は、帰国日から6か月以内に1回限り、50万円までの免税品を購入できます。
免税手続き
免税品を購入するには、次の手順に従います。
- 免税対象品目を購入した後、免税店にパスポートを提示します。
- 店員が免税書類(免税証明票)を作成します。
- 免税書類を空港の税関に提出します。
- 税関職員が書類を確認し、税金を免除します。
注意事項
- 免税品は、自分または贈答用としてのみ使用できます。販売目的での購入は禁止されています。
- 免税書類を紛失すると、税金が課せられる場合があります。
- 一時帰国制度は、日本に居住するために帰国した場合には適用されません。
- 一時帰国中に免税品を再販または譲渡すると、税金が課せられます。
対象外の品目
次の品目は免税対象外です。
- 動物や植物
- 現金や有価証券
- 骨董品や美術品
- 危険物や武器
- 自動車やオートバイ
重要な追加事項
- 非居住者が日本に滞在する期間は、一年間を超えてはなりません。
- 一時帰国後、非居住者は再度海外に出国する必要があります。
- 一時帰国中に日本で働くことはできません。
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