入国拒否されたら何年滞在できない?

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日本への入国が拒否されると、上陸拒否期間が設けられます。強制送還の場合は、強制送還日から5年間(2回目以降は10年間)、出国命令の場合は出国日から1年間、入国できません。
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入国拒否後の滞在禁止期間

日本への入国が拒否されると、以下のように上陸拒否期間が設定されます。

  • 強制送還の場合:強制送還日から5年間(2回目以降は10年間)
  • 出国命令の場合:出国命令日から1年間

この期間中は、原則的に日本に入国することはできません。ただし、以下のような例外があります。

  • 特別永住者または永住者
  • 日本国民または日本国民と結婚している外国人
  • 難民または在留許可のない在外日本人
  • 特別な許可を受けた外国人

この例外に該当する場合、入国拒否期間中に日本に入国することができます。ただし、入国管理局から特別許可を取得する必要があります。

注意:

入国拒否期間は、入国拒否理由によって異なる場合があります。また、入国拒否期間の間は、ビザの申請も認められません。入国拒否に関する追加情報や質問がある場合は、最寄りの日本大使館または領事館にお問い合わせください。