国際便の乗り継ぎで液体はどうなる?

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国際線の乗り継ぎで、液体類の持ち込み制限は、出発地の免税店で購入した場合でも、乗り継ぎ地が日本(成田、羽田、関西除く)、ベトナム、台湾、マレーシア、カンボジア、インドの場合に適用されます。100mlを超える液体は没収される可能性があるので注意が必要です。
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国際便の乗り継ぎにおける液体の取り扱い

国際便を利用する際には、液体物の持ち込みに厳格な規制が適用されます。特に、乗り継ぎ便を利用する場合は、次の点を注意する必要があります。

国内法による制限

日本の成田空港、羽田空港、関西空港を除く、日本を含む一部の国では、国際線の乗り継ぎ便であっても、液体物の持ち込みに制限が設けられています。具体的には、以下の国が対象です。

  • ベトナム
  • 台湾
  • マレーシア
  • カンボジア
  • インド

これらの国では、100mlを超える液体の機内持ち込みが禁止されています。

免税品の取り扱い

出発地の免税店で購入した液体物は、乗り継ぎ便を利用する場合でも、これらの制限の対象となります。つまり、100mlを超える免税品は、没収される可能性があります。

ただし、次の場合は例外です。

  • 液体が透明の再封可能な袋に収められている。
  • 袋の容積が1リットル以下である。
  • 袋が空港の保安検査場で密閉されている。

この場合、100mlを超える液体であっても機内持ち込みが認められます。

国際法による制限

国際法では、100mlを超える液体物の機内持ち込みが禁止されています。ただし、以下の条件を満たす場合は例外です。

  • 液体が透明の再封可能な袋に収められている。
  • 袋の容積が1リットル以下である。
  • 袋が空港の保安検査場で密閉されている。
  • 液体が医薬品または特別食である。

留意点

国際便の乗り継ぎで液体物を持ち込む際には、以下の点に注意してください。

  • 出発地の空港で、乗り継ぎ便での液体物の取り扱いについて確認する。
  • 100mlを超える液体物は、預け入れ荷物に入れて、機内に持ち込まないようにする。
  • 乗り継ぎ地が制限のある国の場合、免税店で購入した液体物は、機内持ち込みができないことを認識する。
  • 医薬品や特別食などの例外がある場合は、事前に航空会社に確認する。

これらの制限を遵守することで、国際便の乗り継ぎで液体物の持ち込みに問題が生じるのを防ぐことができます。