国際免許は日本で使える?

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日本の道路交通法では、ジュネーブ条約に基づき発行された国際運転免許証のみ有効です。ウィーン条約に基づく免許証は認められません。よって、国際免許証の有効性は発行国と条約締結の有無に依存します。事前に、ご自身の国際免許証がジュネーブ条約に基づいているかを確認することが重要です。
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日本で認められる国際運転免許証

外国人が日本で運転するには、国際運転免許証の取得が必要です。しかし、すべての国際運転免許証が日本で有効とは限りません。

有効な国際運転免許証

日本で有効なのは、ジュネーブ条約に基づいて発行された国際運転免許証のみです。ジュネーブ条約は1949年に締結された多国間条約で、道路交通に関する国際的な規則を定めています。

無効な国際運転免許証

ジュネーブ条約以外の条約、例えばウィーン条約に基づいて発行された国際運転免許証は日本で無効です。ウィーン条約は1968年に締結されましたが、日本は締結していません。

国際運転免許証の有効性確認

自分の国際運転免許証がジュネーブ条約に基づいているかを確認するには、免許証に以下のような記載があるかを確認してください。

  • “Convention on Road Traffic, Geneva, 1949″(ジュネーブ道路交通条約、1949年)
  • “Permis de conduire international”(国際運転免許証)

事前に確認を

国際運転免許証を取得する前に、必ずジュネーブ条約に基づいていることを確認してください。ジュネーブ条約に加盟していない国では、有効な国際運転免許証は発行できません。

有効期間

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の有効期間は1年間です。ただし、発行国によって異なる場合があります。