国際免許証で日本で運転するにはどうしたらいいですか?

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日本の国際運転免許証による運転は、ジュネーブ条約に基づく国際免許証(附属書9または10の形式)が必要です。発行から1年以内、そして日本への入国(または帰国)後1年以内である必要があります。
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日本で国際免許証を使用して運転する

要件:

国際運転免許証(IDP)は、ジュネーブ条約のガイドラインに従って発行されなければなりません。具体的には、附属書9または10の形式で発行されたものでなければなりません。IDPの有効期間は発行日から1年以内である必要があります。

ステップ:

  1. 自分の国の免許証を取得する: 有効な運転免許証が必要です。
  2. IDPを取得する: 国際運転免許証は、居住国の免許当局または認定された旅行代理店で取得できます。申請には、免許証のコピー、パスポートサイズの写真、手数料が必要です。
  3. 日本に入国する: IDPと免許証を携帯して日本に入国します。
  4. 1年以内に運転する: IDPの有効期間は発行日から1年間であり、日本への入国後または帰国後1年間です。
  5. 翻訳された免許証を携帯する(推奨): IDPに追加して、運転免許証の翻訳されたコピーを携帯することをお勧めします。これは、警察やレンタカー会社に対する理解を深めるのに役立ちます。

注意事項:

  • 日本の法律では、運転者は常にIDPと免許証を携帯しなければなりません。
  • IDPは日本の運転免許証に置き換えるものではありません。
  • IDPは、特定の国または地域で運転することを許可するだけです。
  • IDPは、公共交通機関の運転や商用車の運転には使用できません。
  • 違反した場合や事故を起こした場合、IDPは失効する可能性があります。

免除:

次の国籍を持つ人は、IDPなしで日本で最大1年間運転できます。

  • スイス
  • モナコ
  • フランス
  • ドイツ
  • 台湾
  • ベルギー
  • エストニア
  • カンボジア
  • ラトビア
  • スロベニア
  • リトアニア
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • チェコ
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • クロアチア
  • オーストラリア(一部の州のみ)
  • カナダ(一部の州のみ)
  • アメリカ(一部の州のみ)