国際免許証で日本で運転するにはどうしたらいいですか?
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日本の国際運転免許証による運転は、ジュネーブ条約に基づく国際免許証(附属書9または10の形式)が必要です。発行から1年以内、そして日本への入国(または帰国)後1年以内である必要があります。
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日本で国際免許証を使用して運転する
要件:
国際運転免許証(IDP)は、ジュネーブ条約のガイドラインに従って発行されなければなりません。具体的には、附属書9または10の形式で発行されたものでなければなりません。IDPの有効期間は発行日から1年以内である必要があります。
ステップ:
- 自分の国の免許証を取得する: 有効な運転免許証が必要です。
- IDPを取得する: 国際運転免許証は、居住国の免許当局または認定された旅行代理店で取得できます。申請には、免許証のコピー、パスポートサイズの写真、手数料が必要です。
- 日本に入国する: IDPと免許証を携帯して日本に入国します。
- 1年以内に運転する: IDPの有効期間は発行日から1年間であり、日本への入国後または帰国後1年間です。
- 翻訳された免許証を携帯する(推奨): IDPに追加して、運転免許証の翻訳されたコピーを携帯することをお勧めします。これは、警察やレンタカー会社に対する理解を深めるのに役立ちます。
注意事項:
- 日本の法律では、運転者は常にIDPと免許証を携帯しなければなりません。
- IDPは日本の運転免許証に置き換えるものではありません。
- IDPは、特定の国または地域で運転することを許可するだけです。
- IDPは、公共交通機関の運転や商用車の運転には使用できません。
- 違反した場合や事故を起こした場合、IDPは失効する可能性があります。
免除:
次の国籍を持つ人は、IDPなしで日本で最大1年間運転できます。
- スイス
- モナコ
- フランス
- ドイツ
- 台湾
- ベルギー
- エストニア
- カンボジア
- ラトビア
- スロベニア
- リトアニア
- ノルウェー
- ポーランド
- チェコ
- ハンガリー
- フィンランド
- クロアチア
- オーストラリア(一部の州のみ)
- カナダ(一部の州のみ)
- アメリカ(一部の州のみ)
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