外国人は身分証明書を携帯する義務がある?
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外国人による身分証明書の携帯義務
日本に滞在する外国人に対しては、在留カードまたはパスポートなどの身分証明書の携帯が法律で義務付けられています。この義務は、外国人登録法に基づいて定められています。
携帯義務の理由
身分証明書の携帯義務には、次のような理由があります。
- 外国人の身元確認と出入国管理の強化のため
- 犯罪やテロ行為の防止のため
- 行方不明者や失踪者の捜索・救助のため
- 緊急時に適切な措置を講じるため
携帯義務の対象者
身分証明書の携帯義務は、次の外国人に対して適用されます。
- 在留期間が3か月以上の外国人
- 短期滞在ビザで入国した外国人であっても、在留期間が90日間を超えた場合
- オーバーステイしている外国人
携帯すべき身分証明書
携帯すべき身分証明書の種類は、滞在資格によって異なります。
- 在留資格を有する外国人: 在留カード
- 短期滞在ビザで入国し、在留期間が90日以内の外国人: パスポート
- 短期滞在ビザで入国し、在留期間が90日間を超えた外国人: 在留カード(ビザの再発行または在留資格の変更が必要)
携帯方法
身分証明書は、常に携帯し、提示を求められたときにすぐに提示できる状態にしておく必要があります。バッグや財布などにしまっておくのではなく、ポケットやバッグの表ポケットなど、容易にアクセスできる場所に保管することをお勧めします。
違反した場合の罰則
身分証明書の携帯義務に違反した場合、警察に拘束され、調査を受ける可能性があります。調査の結果、違反が確認された場合は、次の罰則が科される可能性があります。
- 過料(50万円以下)
- 出国命令
- 強制送還
注意点
- 身分証明書の携帯義務は、たとえ身分証明書を紛失したり盗まれたりした場合でも適用されます。
- 身分証明書の紛失や盗難に気づいた場合は、すぐに警察に届け出て、再発行手続きを行ってください。
- 身分証明書の携帯を怠ると、警察官からの尋問や拘束を受けるだけでなく、出入国管理上も問題が発生する可能性があります。
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