外国製品を持ち出す場合の手続きは?

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海外旅行で外国製の貴金属やブランド品などを持ち出す際は、税関の「外国製品の持出し届」を提出しましょう。品名、数量、特徴を正確に記入し、現品を税関で確認してもらうことが重要です。この手続きを怠ると、帰国時に課税される可能性がありますので注意が必要です。
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外国製品の日本国外への持ち出し手続き

海外旅行中に購入した外国製の貴金属、ブランド品などの物品を日本国外に持ち出す場合は、税関に「外国製品の持出し届」を提出する必要があります。この手続きを怠ると、帰国時に税金が課せられる可能性があります。

外国製品の持出し届の提出方法

  1. 必要書類の記入

「外国製品の持出し届」用紙に、以下の情報を入力します。

  • 品名
  • 数量
  • 特徴(ブランド名、モデル名、シリアル番号など)
  • 購入日
  • 購入場所
  • 購入価格

記入例:

品名 数量 特徴 購入日 購入場所 購入価格
ロレックス時計 1 ロレックス サブマリーナー 2023年3月1日 パリ 1,000,000円
  1. 現品の提示

税関窓口で、記入した「外国製品の持出し届」と現品を提示します。税関職員が記載内容を確認し、現品が申告したものと一致しているかどうかを調べます。

  1. 持出し許可の取得

記載内容と現品が一致すれば、税関職員が「外国製品の持出し許可」を交付します。この許可書は、帰国時に税関で提示することで、課税を免除することができます。

注意事項

  • 「外国製品の持出し届」は、購入金額が100,000円を超える物品に対して提出する必要があります。
  • 提出期限は、物品の購入日から6か月以内です。
  • 虚偽の申告をした場合は、課税の対象となります。
  • 外国製品の持ち出しが禁止されている物品や数量制限のある物品があります。
  • 税関職員の指示に従い、必要な手続きを確実に完了することが重要です。

「外国製品の持出し届」の手続きを正しく行うことで、帰国時の税金トラブルを回避することができます。海外旅行中は、購入品を大切に保管し、帰国前に税関手続きを忘れずに済ませましょう。