日本からタイ 関税 いくらから?

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日本からタイに輸入される物品で、FOB価格が1,500バーツを超え、4万バーツ以下の場合は、輸入関税の対象となります。

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日本からタイへの輸入品にかかる関税

タイ王国への日本からの物品輸入時にかかる関税は、商品のFOB価格によって異なります。

関税の対象となる条件

日本からタイに輸入される物品で、FOB価格(輸入港での貨物価格に保険料と運賃を加えたもの)が以下の条件を満たす場合は、輸入関税の対象となります。

  • FOB価格が1,500バーツ(約5,000円)を超えること
  • FOB価格が4万バーツ(約13万円)以下であること

関税率

輸入関税の税率は、商品の品目によって異なります。タイ税関局のウェブサイトで、HSコード(国際的に採用されている物品分類コード)を使用して、特定の商品の関税率を確認できます。

一般的な関税率

一般的な物品の関税率は次のとおりです。

  • 完成品:30~40%
  • 半製品:20~30%
  • 原材料:5~15%

免除

次の物品は、輸入関税の対象外です。

  • 個人使用目的で輸入される物品(FOB価格が1,500バーツ以下)
  • 商用サンプル
  • 外交官や国際機関職員の物品
  • 輸出促進目的で一時的に輸入される物品

関税の申告と支払

輸入関税は、タイ税関に対して申告し、支払う必要があります。申告は、輸入業者が行います。

申告期限と罰則

輸入関税の申告期限は、物品の到着日から30日以内です。期限内に申告しなかった場合、罰則が科せられます。

免税措置

日本とタイは、経済連携協定(EPA)を締結しており、一部の日本からの輸入品については、関税の減免や免税措置が適用されます。ただし、この免税措置を受けるためには、特定の条件や手続きを満たす必要があります。

注意

本記事に記載されている情報は一般的なものであり、実際にかかる関税は、物品の種類、FOB価格、適用される免税措置などによって異なる場合があります。最新の正確な情報については、タイ税関局にご確認ください。