日本に一時帰国した後、ビザの再取得は必要ですか?

4 ビュー

日本に在留資格を持つ外国人が一時帰国する場合、ビザの再取得は原則不要です。しかし、再入国には「みなし再入国許可」または「再入国許可」の取得が必須となります。これらの許可を得ることで、在留資格を維持したまま日本へ再入国できます。忘れずに手続きを行いましょう。

コメント 0 好き

一時帰国後のビザ再取得:日本在住外国人が知っておくべきポイント

日本で在留資格を持つ外国人が、一時帰国後に再び日本へ入国する際、ビザの再取得が必要かどうかは、在留資格の種類や取得している許可によって異なります。原則として、有効な在留カードと、適切な再入国許可があれば、ビザの再取得は不要です。しかし、いくつかの重要な注意点があり、これらを理解しておくことで、スムーズな再入国が可能になります。

再入国許可の種類:みなし再入国許可と再入国許可

日本から一時的に出国する際、有効な在留カードを持っている外国人は、「みなし再入国許可」または「再入国許可」のいずれかを取得する必要があります。

  • みなし再入国許可: これは、出国から1年以内に日本へ再入国する場合に利用できる、比較的簡単な手続きです。出国時に、在留カードの裏面に必要事項を記入し、出国審査官に提示するだけで取得できます。ただし、注意点として、在留期限が出国後1年未満の場合は、在留期限までに再入国する必要があります
  • 再入国許可: これは、出国期間が1年を超える場合、または在留期限が出国後1年未満の場合に必要となる許可です。地方出入国在留管理局で事前に申請する必要があります。再入国許可には、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何度でも使用できる数次再入国許可があります。

ビザ再取得が不要なケース

  • 有効な在留カードと、みなし再入国許可または再入国許可を取得している場合。
  • 再入国許可の有効期間内に日本へ再入国する場合。
  • 在留カードの有効期限内であり、在留資格が失効していない場合。

ビザ再取得が必要になる可能性のあるケース

  • 再入国許可を取得せずに日本を出国した場合。
  • 再入国許可の有効期間が過ぎてしまった場合。
  • 在留カードの有効期限が切れてしまった場合。
  • 在留資格の活動を行わなくなったなど、在留資格が失効してしまった場合。
  • 再入国拒否事由に該当する行為を行った場合。

確認すべき事項

一時帰国前に、以下の点を確認しておくことが重要です。

  1. 在留カードの有効期限: 帰国予定日までに有効期限が切れないか確認しましょう。
  2. 再入国許可の有無と有効期限: どちらの許可を取得しているか、また有効期限を確認しましょう。
  3. 在留資格の活動内容: 在留資格で許可されている活動を継続しているか確認しましょう。長期間日本を離れている場合、在留資格が取り消される可能性もあります。
  4. 出入国在留管理庁の最新情報: 法改正や制度変更により、手続きが変更される場合があります。必ず最新情報を確認しましょう。

まとめ

一時帰国後のビザ再取得は、原則として不要ですが、適切な再入国許可の取得と、在留資格の維持が重要です。事前にしっかりと確認し、必要な手続きを行うことで、安心して日本へ再入国することができます。もし不安な場合は、出入国在留管理庁の相談窓口や行政書士に相談することをお勧めします。