特例期間中に一時帰国できますか?

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特例期間中に一時帰国することは可能です。帰国の手続きや制限事項については、詳細な情報を確認してください。
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特例期間中の臨時帰国について

入国制限が実施されている特例期間中であっても、一定の条件を満たせば一時帰国することは可能です。以下に、臨時帰国の手続きと制限事項に関する詳細情報を記載します。

手続き

  • 出発前の申請:帰国前に、最寄りの日本大使館または領事館に臨時帰国届を提出する必要があります。
  • 必要書類:パスポート、身分証明書、一時帰国の理由を記載した文書
  • 諸費用の支払い:手続きに際して、手数料が必要になる場合があります。

制限事項

臨時帰国は、以下の条件を満たす場合にのみ許可されます。

  • 日本国民または永住権保有者であること
  • 人道的理由、緊急事態、ビジネス目的など、正当な帰国理由があること
  • 帰国後、出勤や通学など、必要な活動を行う意思があること
  • 帰国後、14日間の自宅待機またはその他の隔離措置を遵守する意思があること

帰国の後

  • 自宅待機:帰国後、14日間は自宅待機または政府指定の隔離施設での宿泊が必要です。
  • 検査:帰国後、PCR検査または抗原検査を受ける必要があります。

注意事項

  • 臨時帰国は、許可された場合にのみ可能です。
  • 入国制限は状況により変更される可能性があります。
  • 最新の情報を常に確認し、出発前に大使館または領事館に問い合わせてください。

正当な理由があり、制限事項を満たしている場合は、特例期間中に臨時帰国することができます。ただし、入国制限は流動的であり、出発前に最新の情報を必ず確認することが重要です。