簡易宿泊所は何日まで宿泊できますか?
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旅館業法に基づく簡易宿所の宿泊日数制限はありません。一方、民泊新法では年間180日以内と制限されています。簡易宿所は営業日数にも制限がありませんが、客室面積は一人当たり3.3㎡以上(10人未満の場合)と定められています。玄関帳場設置義務も、簡易宿所では原則ありません。
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簡易宿泊所の宿泊日数制限について
簡易宿泊所は、旅館業法に基づいて運営されている宿泊施設です。旅館業法では、簡易宿泊所の宿泊日数に制限はありません。そのため、理論上は長期滞在も可能です。
一方で、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されたことにより、民泊による宿泊は年間180日以内と制限されています。民泊は、住宅の一部を宿泊者に貸し出すサービスであり、簡易宿泊所とは区分されます。
したがって、簡易宿泊所については宿泊日数に法的制限はありませんが、民泊については年間180日以内の制限があることに注意が必要です。
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