米国EビザとLビザの違いは何ですか?

2 ビュー

Eビザは日米間の貿易・投資促進を目的とするのに対し、Lビザは企業内転勤のためのビザです。大きな違いは、Lビザは米国拠点の企業がUSCISへの申請を行う必要がある一方、Eビザは必ずしもそうではない点です。また、必要な資格や滞在期間も異なります。

コメント 0 好き

米国EビザとLビザ:ビジネスで米国を目指すあなたへ、最適な選択肢は?

米国でビジネスを展開する上で、EビザとLビザは重要な選択肢となります。しかし、それぞれ異なる目的と要件を持つため、自身の状況に最適なビザを選ぶことが成功の鍵となります。この記事では、EビザとLビザの違いを明確にし、あなたのビジネス戦略に沿ったビザ選択をサポートします。

Eビザ:貿易・投資促進のためのパートナーシップ

Eビザは、日米間の貿易と投資を促進するために設けられたビザです。このビザは、E-1(貿易駐在員)E-2(投資駐在員) の2種類に分かれます。

  • E-1(貿易駐在員): 米国と日本の間で相当規模の貿易を行う企業に雇用されている従業員が対象です。貿易は、物品やサービスの国際的な交換を指し、継続的かつ実質的なものでなければなりません。
  • E-2(投資駐在員): 米国に相当額の投資を行い、事業を指揮・発展させるために渡米する企業家や従業員が対象です。投資額は、事業の性質や規模によって異なりますが、事業を成功させるのに十分な額であることが求められます。

Eビザの特徴は、以下の点が挙げられます。

  • 申請の主体: 原則として、Eビザを申請する個人が直接申請を行います。米国に拠点を置く企業が申請する必要はありません。
  • 国籍の重要性: Eビザは、日米間の条約に基づいているため、申請者は日本国籍を持っている必要があります。
  • 事業の継続性: Eビザの申請には、貿易または投資活動が継続的かつ実質的であることを証明する必要があります。
  • 更新の可能性: Eビザは、事業が継続している限り、何度でも更新が可能です。

Lビザ:グローバル企業の人材流動性を促進

Lビザは、企業内転勤者 を対象としたビザです。米国に拠点を持つ企業が、海外にある関連会社から従業員を転勤させる際に利用されます。Lビザには、L-1A(管理者・経営者)L-1B(特殊技能者) の2種類があります。

  • L-1A(管理者・経営者): 管理職または経営者として、組織の運営に重要な役割を担う従業員が対象です。
  • L-1B(特殊技能者): 企業独自の専門知識や技術を持つ従業員が対象です。

Lビザの特徴は、以下の点が挙げられます。

  • 申請の主体: 米国に拠点を置く企業が、USCIS(米国移民局)に対して申請を行います。
  • 関連会社の存在: 申請企業は、海外に関連会社(親会社、子会社、支店など)を持っている必要があります。
  • 継続的な雇用: 申請者は、過去3年間のうち少なくとも1年間は、海外の関連会社で継続的に雇用されている必要があります。
  • 最長滞在期間: L-1Aは最長7年間、L-1Bは最長5年間滞在できます。

EビザとLビザ:違いを明確に理解する

項目 Eビザ Lビザ
目的 日米間の貿易・投資促進 企業内転勤
申請の主体 原則として、申請者本人 米国拠点の企業
国籍 日本国籍が必要 特に制限なし
関連会社の要件 特に必要なし 米国に拠点を持つ企業が海外に関連会社を持つ必要あり
雇用期間の要件 特に定めなし 過去3年間のうち1年間は海外の関連会社で雇用されている必要あり
最長滞在期間 事業が継続する限り更新可能 L-1A:最長7年間、L-1B:最長5年間

最適なビザを選ぶために

EビザとLビザは、それぞれ異なる目的と要件を持つため、自身のビジネス戦略や状況に合わせて最適なビザを選ぶ必要があります。

  • 新規ビジネスを立ち上げる場合: 米国への投資を伴う場合は、E-2ビザが適している可能性があります。
  • 既に日本でビジネスを展開しており、米国市場に進出する場合: E-1ビザが適している可能性があります。
  • グローバル企業で働いており、米国に転勤する場合: Lビザが適している可能性があります。

ビザ申請は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。弁護士や移民コンサルタントは、あなたの状況を詳しく分析し、最適なビザの選択と申請プロセスをサポートしてくれます。

この記事が、あなたの米国でのビジネス成功の一助となることを願っています。