Eビザの取得条件は?

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E-1ビザは、日米間の貿易が主要事業である会社で働く人に発給されます。米国企業は、米国籍以外の日本人または日本企業が過半数の株式を保有し、総売上高の50%以上が日米貿易によるものでなければなりません。米国内取引だけでは不十分です。

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E-1ビザの取得条件:日米貿易を軸とした厳格な審査基準

E-1ビザは、日米間の貿易を主要事業とする企業で働く外国人に与えられる投資家ビザの一種です。しかし、その取得条件は厳格であり、申請者の資格や企業の条件を満たすことが不可欠です。単に日米間でビジネスを行っているというだけでは不十分で、明確な基準を満たす必要があります。本記事では、E-1ビザ取得に必要な条件を詳細に解説します。

まず、最も重要なのは、「実質的な貿易」の存在です。 単なる輸出入取引ではなく、継続的で、かつ相当規模の貿易活動が求められます。 これは、単発の取引や小規模なビジネスでは不十分であることを意味します。申請者は、過去数年間の貿易実績を明確に示す必要があります。 貿易実績は、税関申告書、取引契約書、銀行取引明細書などの証拠書類で裏付けられる必要があります。 また、単なる商品の売買だけでなく、サービス貿易も含まれるものの、その内容も日米間の貿易に関連している必要があります。

次に重要なのが、「主要事業」という条件です。企業の事業活動全体の中で、日米間の貿易が占める割合が非常に高いことが求められます。 米国移民局は、この「主要事業」を判断する際に、企業の売上高、従業員数、資産規模などを総合的に判断します。 一般的には、総売上高の50%以上が日米間の貿易によるものであることが求められるとされていますが、これは絶対的な基準ではなく、個々のケースによって判断が異なります。 売上高の割合が高いだけでなく、企業の経営戦略において日米貿易が中心的な役割を果たしていることを明確に示す必要があります。

さらに、申請者の立場も重要です。E-1ビザは、申請者が貿易活動において重要な役割を担っていることが求められます。 単なる従業員ではなく、経営に関与している、または専門的な知識・技能を提供しているなど、企業の貿易活動に不可欠な存在であることを証明する必要があります。 職務経歴書や推薦状、雇用契約書などの証拠書類で、申請者の役割と責任を明確に示すことが重要です。

企業の資格についても厳格な審査があります。 例えば、米国企業の場合、日本人または日本企業が過半数の株式を保有している場合、E-1ビザの申請は困難です。これは、米国企業が主体的に日米貿易を行っていることを示す必要があるためです。 企業の設立形態、資本構成、経営体制などについても、厳格に審査されます。

最後に、「条約の資格」も忘れてはなりません。E-1ビザは、日米間の条約に基づいて発給されるビザです。したがって、申請者は、この条約の規定を満たす必要があります。

E-1ビザの取得は、非常に複雑で、専門的な知識と準備が必要となります。 上記の条件に加え、その他様々な要素が審査の対象となるため、移民弁護士などの専門家の助言を受けることが強く推奨されます。 不備のある申請は却下される可能性が高いため、綿密な準備と正確な書類提出が成功の鍵となります。 自己判断で申請を進めるのではなく、専門家のサポートを得ながら、確実な手続きを進めていくことが重要です。