どんな疾患で免許が取り消されるのか?

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運転免許の再取得が認められない疾病には、統合失調症、てんかん、重度の失神、低血糖症、双極性障害、睡眠障害などが含まれます。ただし、すべての症例が免許取り消しの対象になるわけではありません。

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自動車運転免許の取り消し対象となる疾患

自動車運転免許の取得には、一定の身体的および精神的能力が必要とされます。そのため、これらの能力に影響を与える特定の疾患があると、免許の取得または更新が認められない場合があります。以下に、免許取り消しの対象となりうる疾患を挙げます。

統合失調症

統合失調症は、現実認識の障害を特徴とする精神疾患です。統合失調症患者は、幻覚や妄想を体験することがあり、注意力や判断力が低下する可能性があります。これらの症状は運転の安全に影響を与えるため、統合失調症患者は通常、運転免許の取得または更新が認められません。

てんかん

てんかんは、脳の異常な電気活動によって引き起こされる発作を特徴とする神経学的疾患です。発作には、意識の喪失、けいれん、身体の制御不能な動きが含まれることがあります。てんかん発作は予期せず発生することがあるため、てんかん患者は運転中に発作を起こし、自分自身や他人を危険にさらす可能性があります。そのため、てんかん患者は通常、発作が安定して制御されるまで運転免許の取得または更新が認められません。

重度の失神

失神は、一時的な意識の喪失です。重度の失神は、心臓疾患、脳血管疾患、代謝異常など、さまざまな原因によって引き起こされる可能性があります。重度の失神は突然発生することがあり、運転中に失神すると重大な事故につながる可能性があります。そのため、重度の失神がある人は通常、失神の原因が特定され、治療されて安定するまで運転免許の取得または更新が認められません。

低血糖症

低血糖症は、血糖値が極端に低下する状態です。低血糖症は、糖尿病や一部の薬物の副作用によって引き起こされることがあります。低血糖症の症状には、めまい、震え、発汗、混乱、意識の喪失などがあります。低血糖症の症状は運転の安全に影響を与える可能性があるため、低血糖症がある人は通常、症状が安定して制御されるまで運転免許の取得または更新が認められません。

双極性障害

双極性障害は、気分の極端な変動を特徴とする精神疾患です。双極性障害の人は、躁状態(過剰な高揚感、活動性の増加、睡眠の必要性の減少)とうつ状態(悲しみ、無気力、睡眠障害)を交互に経験します。躁状態では、双極性障害の人は衝動的になり、リスクを冒すような行動をとる可能性があります。そのため、双極性障害がある人は通常、気分が安定して制御されるまで運転免許の取得または更新が認められません。

睡眠障害

睡眠障害は、睡眠の質または量に影響を与えるさまざまな状態の総称です。睡眠障害には、睡眠時無呼吸症、ナルコレプシー、不眠症などが含まれます。睡眠障害があると、過度の眠気、注意力低下、反射低下を引き起こす可能性があります。これらの症状は運転の安全に影響を与えるため、重度の睡眠障害がある人は通常、症状が改善されて安定するまで運転免許の取得または更新が認められません。

ただし、すべての症例が免許取り消しの対象になるわけではありません。疾患の重症度、治療への反応、運転能力への影響など、個々の状況を総合的に判断して決定されます。運転免許の取得または更新について懸念がある場合は、医師や免許発行当局に相談することが重要です。